【回答】
たとえ小さな事故でも警察へ届出をします。この届けをしないと、後で保険金の請求に必要な交通事故証明を発行してもらえません。警察が現場検証した場合は、事件番号、担当警察署などを確かめるとともに、事故の状況を冷静に説明します。また、事故相手の氏名、住所、職業、連絡先、保険会社、車の登録番号、などを確かめます。事故現場を写真に収めたり、目撃者を確保しておくとよいでしょう。怪我がたいしたことがないと思われる場合でも、念のため病院で診察を受ける方が安心です。
後日、事故が発生した場所を管轄する各都道府県の自動車安全センター事務所から交通事故証明書を入手することができます。この証明書は自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金の請求に必要です。大阪府内で交通事故に遭った場合は、自動車安全運転センター(大阪府事務所・光明池事務所)にて、この証明書を申請できます。
【回答】
損害賠償の対象となる損害とは、大きく分けて下記の3つに分類されます。
1)積極的損害 --医療費・通院交通費・入院費用・葬儀費など
2)消極的損害 --休業損害・逸失利益
3)慰謝料--精神的・肉体的苦痛
加害者の加入している自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険から支払われることになります。自賠責保険は人身事故にしか適用されません。また、この保険は給付額に限度(120万円)がありますので、それを越えた額は任意保険での補償となります。加害者がわからない場合や自賠責保険に加入しておらず賠償能力が無い場合は「政府の保証事業」で補い、自賠責保険と同レベルの補償を受けることができます。 保険会社への損害賠償請求などでわからないことがあれば、交通事故の相談窓口で相談してください。対応は原則日本語のみとなっていますので、通訳を連れて行くほうがよいでしょう。
①大阪府交通事故相談
②弁護士会交通事故相談
③自動車保険請求相談センター
④交通事故紛争処理センター
【回答】
交通違反は、違反の軽重により「行政処分」「刑事処分」が科されます。
<刑事処分>軽微な違反については、反則金を払えば、刑事処分は課せられません。しかし、反則金を支払わなかったり、酒気帯び運転や無免許運転などの悪質な違反をした場合には、刑事処分が科されます。この場合、交通警察官室から呼び出しを受けた後、「略式裁判」により処罰が決定されるのが通例です。なお、軽微な違反の反則金については、仮納付書などにより、金融機関などで支払います。
大阪府警察 交通反則通告センター 06-6904-3010
大阪府警察 交通反則通告センター 光明池分室TEL.0725-56-1881
<行政処分>点数制度を導入しており、違反の種類により点数が付けられ、過去3年間の合計点が一定以上になれば、「免許取り消し」、「免許停止」などの処分がなされます。違反行為は「運転経歴」として残ります。処分を受ける人で、一定の条件を満たす人は公安委員会が行う「違反者講習」を受けることで、処分が軽減されることがあります。
大阪府警察 門真運転免許試験場・光明池運転免許試験場
放置違反に関しては、運転者が反則金を納付しない場合などは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令を行います。納付命令を受けた使用者が放置違反金を滞納した時は、車検を受けることができなくなります。また、納付命令を繰り返し受けると、車両の使用が制限される場合があります。