よくある生活質問集
交通事故に巻き込まれた場合、どのようなことに気をつければいいのか。
たとえ小さな事故でも警察へ届出をします。この届出をしないと、後で保険金の請求に必要な交通事故証明を発行してもらえません。怪我がたいしたことがないと思われる場合でも、念のため病院で診察を受ける方が安心です。
怪我もなく、自動車が少し傷ついただけのような軽い事故の場合は、警察に届出ることをいやがるひともありますが、あとでトラブルにならないよう、必ず警察に届出てください。相手が立ち去ってしまったとしても、すぐに警察に届出るようにしてください。
相手の名前、電話番号、住所、勤務先、自賠責保険会社名、証明書番号などの情報を確認します。事故の目撃者がいればその人の連絡先や名前も聞いておくと、証人としてお願いできるかもしれません。事故の状況を自分でメモをしておきます。
交通事故相談窓口がありますので、活用してください。ただし原則日本語対応となります。
交通事故の被害者となって入院している。どのような損害を請求できるのか。
加害者の加入している自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険から支払われることになります。自賠責保険は人身事故にしか適用されません。また、この保険は給付額に限度(例えば、傷害による損害の場合:被害者1名につき120万円)がありますので、それを超えた額は任意保険での補償となります。
加害者がわからない場合や自賠責保険に加入しておらず賠償能力が無い場合は「政府の保障事業」で補い、自賠責保険と同レベルの補償を受けることができます。 保険会社への損害賠償請求などでわからないことがあれば、交通事故の相談窓口で相談してください。対応は原則日本語のみとなっていますので、通訳を連れて行くほうがよいでしょう。
また、大阪弁護士会の外国人法律相談において、交通事故事件を取り扱える弁護士が相談を担当している場合は、外国人法律相談の枠で通訳人をつけて相談をすることも可能です(通訳人の費用は無料です)。
外国人相談法律相談の詳細は、下記のリンク先の案内をご確認ください。
① 弁護士会交通事故相談
② 弁護士会外国人法律相談
③ 自動車保険請求相談センター
④ 交通事故紛争処理センター
自転車で事故を起こし、相手にケガをさせた。どのような責任があるのか。
道路交通法上、自転車は車両の一種になります。自転車での交通事故であっても、警察への届出が必要です。
事故を起こして、相手にケガを負わせたり、物を壊した場合、民事上の損害賠償責任が発生します。また、過失の度合いによっては刑事責任も発生します。治療費、休業補償、慰謝料などの損害賠償責任を問われる場合に備えて、大阪府では自転車条例で自転車保険の加入が義務化されています。
自転車を買ったら、販売店から防犯登録を勧められました。必要ですか。
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」で、自転車を利用する者は、その利用する自転車について防犯登録を受けなければならないと定められています。自転車販売店も、防犯登録の勧奨に努めなければならないとされています。
防犯登録は、自転車の盗難防止や、自転車が盗難されたときに速やかな被害回復に役立てられているほか、駐輪してはいけないところに駐輪し、自治体に撤去されたときに返還を受ける際にも活用されています。
外国人の夫が傷害で警察に逮捕された。面会にいけるか。またこれからの取り調べはどのようになるのか。
逮捕されると、最大72時間警察で身体を拘束されます。勾留が決まれば、最大20日間勾留され、その間に検察官は起訴するか否かを決定します。その間、警察官及び、検察官により取り調べが行われ、供述調書が作成されます。正式な起訴が決定されると、裁判が始まるまで原則勾留されます。この期間は、接見禁止にならなければ、弁護士以外の人も、面会ができますが、立会人や、時間制限がもうけられることがあります。
<当番弁護士制度>
大阪府下の警察に逮捕・勾留されていて、まだ起訴されていない事件について、被疑者等の要請に基づき、無料で1回限り、弁護士を派遣してくれます。逮捕後の流れや、被疑者の権利、家族への連絡なども依頼できます。家族、知り合い、本人などが当番弁護士を依頼することができます。
大阪弁護士会・当番弁護士連絡先 06-6363-0080
外国の公的機関から無犯罪証明書が必要といわれた。どこで入手できるのか。
「渡航証明」または「犯罪経歴証明書」と呼ばれていますが、大阪府内に住民登録している場合や、現在は、海外に住民登録をしているが、日本での最終住民登録地が大阪府内であれば、大阪府警本部鑑識課海外渡航担当係(06-6943-1234)で申請ができます。手数料無料。証明書の発給を必要としている事実が確認できる書類(公的な機関が要求しているもの)や旅券などが必要になりますが、必ず前もって確認してください。なお、代理申請はできません。
大阪府警鑑識課
夫の暴力に悩んでいる外国人女性。どのように助けを求めればよいか。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)に基づいて、配偶者からの身体的暴力、心身に有害な影響を及ぼす言動があった場合、通報、相談、保護、自立支援などの体制が整えられています。被害者が外国人の場合も、この法律が適用されます。また、配偶者には婚姻関係にある者のほか、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、いわゆる内縁関係も含まれます。
婚姻期間中に暴力を受け、離婚や内縁関係を解消した後に引き続き暴力を受ける場合も、この法律の対象になります。被害者の生命や身体に危害が加えられることを防止するため、被害者の申立てにより、裁判所が加害者である配偶者に対して、被害者に近づくことを禁止したり、自宅からの退去を命じたりすることもあります(保護命令)。
暴力に悩んでいる場合は、相談できる窓口があります。警察に相談することも可能です。大阪府女性相談センターでは、OFIXと連携し、外国語での相談も受け付けています。
大阪府女性相談センター 06-6949-6181
その他府下の相談所
同僚からストーカー行為を受けている。どこに相談すればよいか。
あなたに対する恋愛感情やその他の好意、または、それらの感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、あなたやあなたの身近なひとに対して、つきまとったり、監視をしたり、あなたの承諾を得ることなく、あなたの位置情報を取得したりといった、いわゆるストーカー行為は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)によって、規制されています。
ストーカー行為を受け、不安を感じたときは、警察に相談してください。警察は、相談者の申出に応じて、相手方にストーカー行為をやめるよう警告や禁止命令等の行政措置をとることができます。ストーカー規制法や他の関係法令も駆使して、加害者の検挙等による加害行為の防止や、被害者等の保護措置等を行うこともあります。
大阪府女性相談センターでも、ストーカー被害者からの相談に対応しています。
大阪府警ストーカー110番 06-6937-2110
大阪府女性相談センター 06-6949-6181
同じ国の出身者が営む高利貸しからカネを借りた。金利が高くて返済できず、返せないならSNSで顔写真を晒すと脅されている。
登録をしないで貸金業を営むことは、違法です。また、業としての金銭の貸し借りのみならず、個人間の金銭の貸し借りにも、法律で利息の上限が定められています。上限を超える利息の契約、支払いの要求や受領をした場合は、違法になります。
さらに、脅迫を伴うような悪質な取り立ても、法に触れる場合があります。彼らの言いなりにならず、警察に相談してください。OFIXの弁護士相談を利用いただくことも可能です。
大阪府警 悪質商法110番 06-6941-4592
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