【回答】
① 最寄の警察署や交番に遺失届を出し、「遺失届証明書」を作成してもらう。
② 自国の在日公館に連絡。新たな旅券(臨時旅券・渡航証明書等)の再発給を受ける。
③ 再発給を受けた後は、住所地を管轄する入国管理局(入管)に行き、現在有する在留資格や在留期限を示 す証印を転記してもらう。(この入管での手続きは無料です。)
【回答】
再入国許可を取得した上で海外旅行中に、旅券を紛失した場合、まずは自国の公館等で新しい旅券を発給してもらいます。当然ながら、新たに発給してもらった旅券には、再入国許可の証印や在留資格を証明するシールがありません。そのため、入国の際、現在の在留資格を証明することができません。同じ在留資格で再入国を希望する場合、日本にいる代理人に連絡をとり、「外国人登録原票記載事項証明書」を取得してもらい、それを、入管に持参し、確かに再入国許可を受けている事実を証明してもらった上で、本人に郵送してもらいます。親族が日本にいて、その人が代理人となってくれる場合は委任状が必要ありませんが、それ以外の人に依頼する場合は、委任状が必要となります。日本に入国する場合は、新しく発給された旅券と、入管で証明を受けた外国人登録原票記載事項証明書を提示します。