【回答】
○手続き
①申請人が新たに日本入国をする場合は、「パスポート」と「EDカード(外国人入国記録)」などを入国審査官に提示します。上陸条件に適合している認定されると、そのパスポートに「上陸許可」のシールを貼られます。入国査証には「USED」のスタンプが押され、その効力が抹消されます。(数次入国査証の場合を除く)。日本への入国査証の有効期限は取極めがある国を除いて、原則、3か月(1次査証)、または12か月(数次査証)です。在留資格認定証明書が発給されている場合は、入国の際には、この証明書も提出します。
②「再入国許可」を取得している場合は新たな査証は必要ありません。再入国許可のシールがあるパスポートを提示します。
○入国基準(入管法7条):
1.所持している旅券、(査証が必要な場合は査証)が有効である。
2.申請に係わる日本での活動が虚偽のものでない。
3.申請に係わる日本での活動が入管法で決められた活動である。
4.申請に係わる「在留期間」が法務省令の規定に合っている。
5.入管法5条に記載されている「上陸拒否事由」の条項に反しないこと。なお、第5.の「上陸拒否事由」とは以 下になります。
(1)保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
(2)反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
(3)我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
(4)我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
この条件を満たしていないと入国審査官が判断した場合、上陸許可が拒否されます。上陸が拒否され、退去命令が出されると、国外へ退去することになります。
【回答】
<制度の目的>平成19年11月20日よりテロの未然防止のための一環として,入国申請時に指紋及び顔写真の提供をしてから,入国審査を受けることになります。個人識別情報の提供が義務付けられている人が,指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は,日本への入国は許可されず,日本からの退去を命じられます。
<個人識別情報提出が免除されている外国人>
① 特別永住者
② 16歳未満の者
③ 「外交」及び「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
④ 行政機関の長が招へいする者
⑤ ③または④に準ずる者として法務省令で定める者
再入国で入国した外国人も入国の際には指紋または顔写真を提供することになります。