在留資格一覧

【質問】在留資格とは何か。どのような資格があるのか。

【回答】
在留資格:外国人が日本で在留中に認められている活動の種類や身分、地位を入管法によって定めているもので、27種類に分類されています。

在留資格の種類とその期間:

別表

種類

活動の内容

期間

1-1

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらと同一の世帯に属する家族の構成員の活動

外交活動を行う期間

 

公用

日本政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員と しての活動

公用活動を行う期間

 

教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

3年または1

 

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

3年または1

 

宗教

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

3年または1

 

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

3年または1

別表1-2

投資、経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業を開始した外国人若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動

3年または1

 

法律、会計

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされる法律又は会計に係わる業務に従事する活動

3年または1

 

医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係わる業務に従事する活動

3年または1

 

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動

3年または1

 

教育

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準じる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

3年または1

 

技術

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動

3年または1

 

人文知識、国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、国際業務、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

3年または1

 

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「人文知識、国際業務」の項のこの欄に掲げる活動

3年または1

 

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係わる活動又はその他の芸能活動

1年、6月または3

 

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

3年または1

別表1-3

文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又はわが国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動

1年または6

 

短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡、その他これらに類似する活動

90日、30日または15

別表1-4

留学

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動

23月または2年、13月または1

 

就学

本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動

13月、1年または6

 

研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動

1年または6

 

家族滞在

「教授」の項から「文化活動」の項までの在留資格及び「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

3年 、2年 、1年、6月、3

別表1-5

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

31年または6

1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間)

別表2

永住者

法務大臣が永住を認める者

無期限

 

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

3年または1

 

永住者の配偶者等

永住者の在留資格を持って在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者または永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

3年または1

 

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

3年または1

3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間)

★ 平成21年7月15日の入管法改正により、「留学」と「就学」の在留資格が一本化されます。交付日より1年以内に行われる予定です。

★ 同様の改正により、新たに「技能実習」が創設されます。交付日より1年以内に行われる予定です。研修生や技能実習生の保護のための措置です。

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