【回答】
短期滞在の在留資格では、原則、職業、生業またはその他の報酬を得る活動は禁止されています。短期滞在ビザでの活動範囲は観光、保養、スポーツ、親族、知人訪問、見学、講習や会合への参加、業務連絡などこれらに類似する活動になります。
<例>
観光、娯楽、保養、通過等の目的で滞在
競技会、コンテスト等にアマチュアとして参加
友人、知人、親族を訪問(病気見舞い、冠婚葬祭等への出席も含む)
工場見学、視察等の目的で滞在
民間団体の行う講習、会議等に民間人として参加
短期の社内講習(非実務)を受ける
商談、契約調印,業務連絡、市場調査、その他いわゆる短期商用の活動
参詣、宗教会議参加、教会設立に関する業務連絡
姉妹都市や学校からの親善訪問者
保養、病気治療、本邦の大学等の受験等の手続きのため滞在
その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動しない短期滞在
在留期間:90日、30日または15日
【回答】
短期滞在のビザ(査証)を取得する際は、申請者の出身国により異なります。
①日本は2009年9月現在、63の国・地域との間で「査証免除協定」を実施しています。
これらの諸国・地域人(一般旅券所持者)は、日本への商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合には、査証を取得することなく上陸申請を行うことができます。
②それ以外の諸国・地域人(一般旅券所持者)の場合
申請者は居住している地域を管轄している日本大使館・総領事館に短期滞在のビザ(査証)を申請することになります。短期滞在ビザの場合、予め日本で申請する「在留資格認定証明書」は発給されません。
外務省のHPで国籍別に詳しい手続きの案内や書式などを入手できますのでこちらを確認してください。
【回答】
通常短期滞在ビザの更新は原則としてやむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。病気で入院中など人道的な理由・事情が有る場合は、客観的な疎明資料や経済的支弁方法がわかる資料を入管に提出してください。
また、短期滞在から在留資格の変更を求める場合も、その変更を認めるに足りる理由があれば、それを疎明するような書類を最寄りの入管に提出していください。