就労関連資格

【質問】語学教師として日本で働きたい。どのような手続きをとればいいか。

【回答】
雇用先により、申請する在留資格が異なってきます。

①「教授」の在留資格・・・大学、これに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

②「教育」の在留資格・・・小学校、中学校、高等学校、 中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校または各種学校もしくは設備及び編成に関しこれに準ずる教育機関(学校教育法第3条に規定される学校の設置基準としての設備及び編成において同法83条に規定する各種学校に準ずる教育機関)において語学教育その他の教育をする活動の場合 (派遣会社との契約に基づいて上記の教育機関で働く場合も、同様に「教育」の在留資格となります。)

③「人文知識・国際業務」の在留資格・・・企業等が経営する語学学校の教師、または企業等で社内教育の一環として行われる語学研修の講師などとして雇用される場合

いずれの場合も雇い入れの学校側が、必要書類を入国管理局に提出し、在留資格認定証明書を取得し、本人宛に送付するか、または学校側から必要書類を本人宛に送付し、本人が直接在外日本公館で入国査証を申請します。審査においては、②、③に関しては雇用先の要件及び申請者の要件の両方を満たす必要があります。

①「教授」在留資格は、上陸許可基準への適合性は要件とされていません。 申請のためには、申請書と非常勤講師として勤務する場合は、活動の内容、期間、地位、及び報酬を証する文書を提出し、申請に係る活動の在留資格への該当性を立証することになります。

②「教育」在留資格で語学を教える申請者の要件
(1)大学を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。(「大学を卒業し」とは、学士又は短期大学士以上の学位を取得した者を言う。また、「同等以上の教育」とは、大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される機関の卒業者(たとえば高度専門士)及び、短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者も含まれる。)

(2)外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有すること。 (インターナショナルスクールで初等、中等教育を外国語で行う場合は(2)の条件は不要です。)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

③「人文・国際」在留資格で語学を教える申請者の要件 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。但し、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係わる業務に従事する場合はこの限りでない。
日本人が従事するのと同程度以上の報酬を受けること。


TOPへ戻る

【質問】IT技術者として日本で働く場合、どのような資格になるのか。要件は。 

【回答】
IT技術者受け入れを拡大するため、「技術」の在留資格の基準省令が緩和されています。本来「技術」の在留資格を得るためには、大卒または10年以上の実務経験が必要です。しかしこの要件の緩和により、外国のIT技術に関する国家資格等があれば、それに代えることができるようになりました。日本のIT関連資格と相互認証された外国の資格・試験は、法務大臣が告示で定めています。また、インドのIT省管轄のIT技術者能力認定制度である技術者試験(DOE-ACC)のAレベル以上についても、同様の扱いを受けます。平成185月の入管法改正により、法務省令で定める要件に該当する事業活動を行い法務大臣が定める情報処理に関する公私の機関で、情報処理に係わる活動をする場合、「特定活動」在留資格が与えられます。この場合、在留期間は上限が5年となっており、同伴する家族にも同様の「特定活動」の在留資格が与えられます。本人要件は「技術」の在留資格で求められる要件と同じです。

TOPへ戻る

【質問】コックとして日本のレストランで働きたい。「技能」の在留資格を取得する要件は。

【回答】
「技能」の在留資格は、入管法第2条の2別表第1によると「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」となっています。産業上の特殊な分野とは、外国に特有の産業分野の他に技能者が本邦において少数しか存在しない産業分野も含まれます。例えば、中国料理やフランス料理など料理の調理又は食品の製造に係わる技能で、外国において考案され日本において特殊なものを要する技能を指します。料理によっては、外国に起源があっても、ラーメンやカレーなど日本において特殊なものとはいえないので当てはまらないと考えられる場合もあります。

<本人要件>

1)料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

2)当該技能を要する業務に従事するもの

3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

TOPへ戻る

【質問】留学生が卒業後企業を起こしたい。在留資格はどうなるか。

【回答】
卒業後、日本で起業活動を希望している留学生の場合、「投資・経営」という在留資格への変更が必要になります。この在留資格への変更にあたっては、具体的な事業計画が作成されており、資金や店舗、事務所が確保される必要があります。

<「投資・経営」在留資格の要件>

① 事業を営むための事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること。

② 事業の経営・管理に従事する人以外に2人以上の日本に居住する(別表第1の上欄の在留資格で在留する人を除く)常勤の職員が従事して営まれる規模であること。(2人以上の常勤職員を雇用しない場合、入管はガイドラインでは「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上であること」と定めています。)

事業は、適正に行われるもので、かつ安定性及び継続性の認められるものでなければなりませんが、その基準に関しても入管のガイドラインで定められています。

<準備期間の滞在>
特に留学生が卒業後180日以内に会社法人を設立し、「投資・経営」在留資格への変更許可が見込まれる場合は、「短期滞在」の在留資格へ切り替え、卒業後最長180日間準備のために滞在できる措置がとられます。対象者の詳しい要件については入管のHPで紹介されています。

<起業に関する手続き案内> (多言語)
JETRO http://www.jetro.go.jp/invest/

TOPへ戻る