特別活動

【質問】ワーキングホリデー制度を利用して来日したいが、その要件、手続きを知りたい。

【回答】
<制度の概要>
青少年の国際的交流を深めるために一定の期間観光を主目的として滞在しつつその間の旅行費用を一部補填するために付随的に働くことが例外的に認められた制度です。 

<締結国>(2010年1月現在)
オーストラリア、ニュージランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港
ワーキングホリデービザの発給、条件、在留期間、手続きは国により多少異なりますが、一般的要件としては下記のようになります。
<要件>
①相手国の国籍を有し、かつその国の居住者であること。

②一定期間、滞在国で主として休暇を過ごす意図を有すること。

③査証申請時の年齢が18歳から30歳(国によっては25歳まで)。

④子どもは同伴しないこととする。(国によっては可能)

⑤有効な旅券及び帰国のための航空券やそれを購入するための十分な資金がある。

⑥最初の滞在期間の生計を維持するための相当の資金を所持する。

⑦健康で健全な経歴を有すること。

<手続き>
ビザの発給は日本の在外公館で受けることになっています。この場合、査証事前協議を行うのではなく、在外公館限りで発給されるのが一般的です。在留資格は「特定活動」となります。経済的な支弁ができることを証明する資料などの提示が必要な場合もあります。

ワーキングホリデー協会 
ワーキングホリデービザ

TOPへ戻る

【質問】留学生が卒業後に引き続き就職活動を行うことができるのか。

【回答】
留学生が在学中に就職が決まらず、卒業後に続けて就職活動を行うことが一定期間認められています。教育機関が就職支援を行うことを前提に卒業後最長1年間「特定活動」の在留資格にて就職活動が可能です。

対象:大学若しくは専修学校で「専門士」の称号を取得し卒業した留学生

要件:在学中から就職活動を行い卒業後も就職活動を行っていること、かつ学校からの推薦があり、本邦において就職活動中の間の滞在費などの支弁が可能な者

在留資格:「特定活動」

期間:6ヶ月 (1回の期間更新可能)

TOPへ戻る

【質問】インターンシップとはどのような制度か。

【回答】
<制度>
外国の大学に在籍している学生が日本の企業等に一定の期間受け入れられ就業体験をする活動をインターンシップと呼んでいます。働いた期間を大学の単位に組み入れるようになっています。

<在留資格>
在留資格としては報酬の授受や期間により「特定活動」・「文化活動」・「短期滞在」の3つに分けられます。

在留資格の種類

外国の大学の学生が大学の教育課程の一環として日本国内の機関との間の契約に基づく報酬

インターンシップの期間

特定活動

報酬を受ける

1年を超えず、かつ通算して大学での就業年限の2分の1以内

文化活動

無報酬

90日を超える

短期滞在

無報酬

90日を超えない

また、日本に滞在中の留学生を対象としたインターンシップもあります。この場合は、手当てなどの授受が発生する場合は「資格外活動許可」を入管で取得が必要です。


TOPへ戻る