【回答】
平成22年7月に「留学」と「就学」の在留資格が一本化されました。これに伴い、日本語学校などに通っていた場合に与えられていた「就学」の在留資格はなくなります。「留学」の在留資格が得られる教育機関は広がっています。
①日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学し教育を受ける事(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)
②日本の大学に入学して、その大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること
③日本の高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)
【回答】
「文化活動」の在留資格を持って、日本の伝統文化である「生け花」を専門的に学ぶ予定でしたら、専門の指導者について学ぶことが必要になります。
<提出書類>
(1)学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
① 活動の内容及び期間及び活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
② 学歴、職歴及び活動に係わる経歴を証する文書
③ 在留中の経費の支弁を証する文書
(2)専門家の指導を受けて日本文化を修得する場合は(1)に加えて
④ 専門家の経歴や業績を明らかにする資料
なお、「文化活動」の活動範囲は下記の通りです。
1)収入を伴わない学術上の活動(外国の大学の教授、助教授、講師等が外国の機関から派遣され、報酬を受けないで調査、研究活動、大学院において教授等の指導の下、無報酬で研究を行う研究生の活動等)
2)収入を伴わない芸術上の活動
3)わが国特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
4)わが国特有の文化または技芸について専門家の指導を受けて修得する活動
今回「生け花」を専門的に学ぶのでしたら、上記の4)にあたる活動になると思われます。