【回答】
「就学」の在留資格が与えられるのは、日本にある下記の教育機関場合になります。
①高等学校 (中等教育学校の後期課程を含む)
②盲学校、聾学校、養護学校の高等部
③専修学校の高等課程または一般課程
④各種学校
⑤各種学校に準じる教育機関
定時制高校の場合は、この在留資格には当てはまりません。
現実には就学生の殆どは日本語学校で学んでいます。その場合は、財団法人日本語教育振興協会が文部科学省の定めた「日本語教育施設の運営に関する基準」に適合する旨を審査した上で、法務大臣が告示した日本語教育機関で教育を受ける場合に「就学」の資格の対象になります。このような教育機関は日本語教育振興協会発行の「日本語教育機関要覧」やホームページで閲覧できます。
財団法人 日本語教育振興協会 東京都渋谷区代々木1-58-1 石山ビル2階 (03)5304-7815
★ 平成21年7月15日の入管法改正により、「留学」と「就学」の在留資格が一本化されます。公布日より1年以内に行われる予定です。
【回答】
入管法別表第1の4によると、「留学」の在留資格で入学できるのは下記の機関になります。
①大学若しくはそれに準ずる機関 (本邦の4年制の大学、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の附属の研究所、放送大学が大学に含まれる。またそれに準じる機関とは大学共同利用機関、大学入試センター、水産大学、海技大学、航海訓練所、海上保安大学、気象大学、防衛大学、防衛医科大学、職業訓練大学、航空保安大学、及び職業訓練短期大学を指す。)
②専修学校の専門課程
③外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関
(*準備教育機関)
④高等専門学校
*準備教育機関:日本の大学入学の資格については、学校教育法56条に「高等学校を卒業した者または、高等学校を卒業した者または高等学校の学力が有る者」と規定されていますが、この同等以上の学力とは「外国において12年の課程を終了した者またはこれに準じる者で文部科学大臣の指定したもの」とあります。アジア諸国の中には高等学校相当の教育が12年未満である国があり、文科省の定める準備教育機関で教育を受けて、大学受験の資格を得ることになります。現在、大阪では、日本学生支援機構
大阪日本語教育センター、大阪YMCA学院、大阪大学留学生日本語教育センターが文部科学省の指定を受けています。これらの機関での準備は「留学」の在留資格が与えられます。
【回答】
「文化活動」の在留資格を持って、日本の伝統文化である「生け花」を専門的に学ぶ予定でしたら、専門の指導者について学ぶことが必要になります。
<提出書類>
(1)学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
① 活動の内容及び期間及び活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
② 学歴、職歴及び活動に係わる経歴を証する文書
③ 在留中の経費の支弁を証する文書
(2)専門家の指導を受けて日本文化を修得する場合は(1)に加えて
④ 専門家の経歴や業績を明らかにする資料
なお、「文化活動」の活動範囲は下記の通りです。
1)収入を伴わない学術上の活動(外国の大学の教授、助教授、講師等が外国の機関から派遣され、報酬を受けないで調査、研究活動、大学院において教授等の指導の下、無報酬で研究を行う研究生の活動等)
2)収入を伴わない芸術上の活動
3)わが国特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
4)わが国特有の文化または技芸について専門家の指導を受けて修得する活動
今回「生け花」を専門的に学ぶのでしたら、上記の4)にあたる活動になると思われます。