研修

【質問】研修・技能実習生制度とはどのようなものか。

【回答】
外国人研修度は入管法上では、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動」と規定されています。
その目的は、諸外国の若い労働者を日本の企業や行政機関などが受け入れて、日本の技術や知識を習得させ、夫々の国の産業発展に貢献できるような人材を育成することになります。日本で研修を受けるためには「研修」の在留資格が必要になります。研修には「非実務研修」、「実務研修」に分かれていますが、実務研修を実施する場合の期間の割合は原則この期間は1:2の割合で行われなければいけません。

<研修生の要件>
①申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復によって修得できるものではないこと。(1号)
18歳以上の外国人で、母国に帰国後、日本で修得した技術・技能を生かせる業務に就く予定がある人。(2号)
③母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある人。(3号)

<技能実習制度>
研修により一定水準以上の技術などを修得したと認められる外国人が研修を行った機関と雇用契約を結んで、研修活動により修得した技術等についてより実践的な技術を修得するための活動を行う制度です。この制度の基本要件は下記の通りです。

     技能実習を実施できる職種・作業について研修を修了する
     技能実習後帰国し日本で修得した技術・技能を生かす業務に就く予定がある
     在留状況から判断して、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できる
     雇用契約に基づき技能実習を行い、さらに実践的な技能・技術を修得しようとする。

この間の在留資格は「研修」から「特定活動」となります。雇用契約を結び労働者と同様に雇用されますので、労働法が適用されます。滞在期間は2年まで、研修と技能実習の期間の合計は最長3年です。

<受け入れ機関>
企業単独型研修 (一企業が単独で受け入れる。 受け入れ機関と一定の関係を有する外国の送り出し機関から派遣)、団体監理型研修 (商工会議所や事業協同組合等が第1次受け入れ先となり、その指導・監督の下会員・組合員企業が第2次受け入れ先となる)

詳しくは、法務省入国管理局、(財)国際研修協力機構のホームページを参照してください。

★ 平成21年7月15日の入管法が改正され、研修制度が見直されました。新たに、「技能実習」という在留資格が創設されます。実施日は公布日より1年以内に施行する予定です。研修生や技能実習生の権利の保護のための今回の措置です。今後、これまでの在留資格「研修」は非実務研修のみ実施する場合及びJICA等公的機関が実施する研修のみを対象とし、実務研修を伴う研修は認められなくなります。

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