【回答】
外国人研修・技能実習生制度では、日本の技能などを開発途上国などへ移転し、国際協力や国際貢献をするため、諸外国の若い労働者を日本の企業や行政機関などが受け入れて、日本の技術や知識を習得させ、夫々の国の産業発展に貢献できるような人材を育成しています。
しかしながら、一部の受け入れ機関の不正行為も見らたため、平成22年7月に外国人研修生制度が変わりました。新たな制度では、今までの「研修」での在留資格では、非実務研修のみを実施する場合や公的機関が実施する研修のみが対象となり、実務研修を伴う研修を認めません。 また「技能実習生」という在留資格が創設されました。入国の1年目から「講習」の後、企業などで「技能等の修得・習熟」する活動を「労働者」として行います。
「技能実習」は受け入れ形態により2種類に分けられます。
①「企業単独型」 (海外の合弁企業など事業上関係がある企業が単独で受け入れる。)
②「団体監理型」 (商工会や事業協同組合等での講習ののち、実習実施機関で技能などの実習を行う。)