状況により異なりますので、下記の①から③を参考にしてください。
①申請人が新たに日本に入国する場合は、「旅券」と「EDカード(外国人入国記録)」などを入国審査官に提示します。上陸条件に適合していると認定されると、その旅券に「上陸許可」のシールが貼られます。上陸により、中長期在留者になった人には、在留カードが交付されます。新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港では入国時に在留カードが交付されます。それ以外の出入国港においては、「在留カード後日交付」と旅券に記載され、市区町村の窓口に住居地の届け出をした後に在留カードが簡易書留で本人宛に郵送されます。
② 「再入国許可」を取得している場合は、新たな査証は必要ありません。再入国許可のシールがある旅券、再入国用EDカードを入国審査官に提示します。
③「みなし再入国許可」で出国された場合も、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)の再入国であれば、新たな査証は必要ありません。有効な旅券を提示します。(在留期限が出国後1年未満に到来する場合はその在留期限まで。)再入国EDカードにみなし再入国許可による出国の意思表示の欄があります。*再入国する場合は、在留カードの提示を求められる場合があります。
上陸基準については、出入国在留管理庁のHPをご覧ください。
外国人が日本で在留中に認められている活動の種類等を入管法によって定めているもので、いくつかに分類されています。
短期滞在の在留資格では、原則、職業、生業またはその他の報酬を得る活動は、出入国管理及び難民認定法施行規則19条3項に記載の場合を除いて、禁止されています。短期滞在の在留資格での活動範囲は観光、保養、スポーツ、親族や知人訪問、見学、講習や会合への参加、業務連絡などこれらに類似する活動になります。
通常短期滞在の在留期間の更新は原則としてやむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。
雇用先により、申請する在留資格が異なります。
① 「教授」の在留資格 大学、これに準じる機関または、高等専門学校において、研究、研究の指導または教育をする活動
② 「教育」の在留資格 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関してこれに準じる教育機関で語学教育その他の教育をする活動
③ 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格 企業等が経営する語学学校の教師、または企業等で社内教育の一環として行われる語学研修の講師などとして雇用される場合
各在留資格の申請手続きについては、出入国在留管理庁のHPをご覧ください。
「技能」の在留資格は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」となっています。産業上の特殊な分野とは、外国に特有の産業分野の他に技能者が日本において少数しか存在しない産業分野も含まれます。
詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。
<制度の概要>
二国間の協定に基づいて、青少年の国際的交流を深めるために一定の期間、観光を主目的として滞在しつつその間の旅行費用を一部補てんするために付随的に働くことを例外的に認められた制度です。要件や手続きについては、外務省HPをご覧ください。
留学生が卒業までに日本での就職先が決まっていないときは、在留資格を「特定活動」に変更し、就職活動を続けることができます。教育機関が就職支援を行うことを前提に卒業後、最長1年間、「特定活動」の在留資格により就職活動が可能です。詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。又は特別支援学校の高等部)、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。又は特別支援学校の中等部)、小学校(又は特別支援学校の小学部)、専修学校若しくは各種学校または設備及び編成に関してこれらに準ずる機関。
外国人技能実習生制度では、日本の技能などを開発途上国などへ移転し、国際協力や国際貢献をするため、外国の若い人材を日本の企業や行政機関等が受け入れて、日本の技術や知識を、修得させ、それぞれの国の産業発展に貢献できるような人材を育成しています。
詳しくは、出入国在留管理庁または(公財)国際研修人材協力機構のホームページを参照してください。
婚姻手続:海外の方式で有効な婚姻の手続きを先行して行います。日本への呼び寄せ方法としては2つの方法があります。
<呼び寄せ手続>
① 「査証事前申請」外国人申請者が在外日本公館に対して「日本人の配偶者等」の査証を直接申請する方法。
② 「在留資格認定証明書」日本人配偶者が帰国後、最寄りの入国管理局に対して代理で「在留資格認定証明書」を申請し、その証明書が発給されれば、外国人配偶者に送付し、在外日本公館で査証を取得させる方法。
呼び寄せをする留学生側が最寄の入管に「家族滞在」の在留資格認定証明書を申請します。
「家族滞在」在留資格認定証明書の申請については、入管にお問い合わせください。
「家族滞在」では就労が認められませんが、「資格外活動許可」が入管にて許可されれば、アルバイトが認められます。(就労時間、就労内容には制限があります。)
現在「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留している外国人の子どもが、現在の配偶者との間の子どもではない、いわゆる「連れ子」の場合、「定住者」として、在留が認められることがあります。
詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。
同じ在留資格で引き続き日本において活動を希望する場合、在留期間の更新の手続きをとることができます。在留期間の更新は現在の在留期限が終了する3か月前から申請できます。
入管の「在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドライン」を参考にしてください。
父母ともに外国人の場合、その子どもも外国籍となるため、「在留資格取得」が必要となります。「在留資格取得」の申請は出生の日から30日以内に入管で行います。出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可で出国しようとする場合を除く)は,申請の必要はありません。父母が正規の在留資格で滞在していない場合や、退去強制手続中であれば子どもの在留資格取得は許可されません。
<出生届>
14日以内に出生届を市区町村の窓口に提出します。出生届が提出されると、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。(30日以内に在留資格を申請しなければ、住民票は無くなります。)
<在留資格取得>
出生により在留資格を取得するために必要な書類は、下記の通りです。
・出生したことを証明する書類(出生証明書、母子手帳など)
・日本での活動内容に応じた資料
・旅券(旅券を提示できない場合はその理由書)
<在留カード>
在留資格を取得し、中長期在留者になると、「在留カード」が交付されます。
法務省のホームページ上の「永住許可に関するガイドライン」をご覧ください。
<要件>
①素行が善良であること。日常生活においても普通の市民として非難されることのない生活を営んでいること。
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること。日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれること。
③その者の永住が日本国の利益に合すること。
入管では永住許可に関するガイドライン「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」の他、「我が国への貢献による永住許可・不許可事例」を公表しています。
外国人の日本での活動範囲は在留資格により規定されており、その活動に該当しない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動は禁止されています。しかし、本来の活動を阻害しない範囲内で収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を希望する場合は、相当と認める場合において許可される仕組みになっています。但し、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等、永住者に関しては、在留活動の範囲についての制限がありませんので、「資格外活動許可」は必要ありません。
中長期在留者が一時的に出国し、再び日本で同じ在留資格で在留するために入国しようとする場合には、出国の期間により、次の2つの方法があります。
出国期間が1年以内の場合:
有効な旅券と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を所持する外国人の方が、出国後1年以内(*在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限まで。特別永住者は2年以内)に再度同じ在留資格で在留するために入国する場合、原則として、再入国許可を受ける必要がなくなります。この制度で出国した人は、その有効期間を海外で延長することはできませんので、出国後1年以内(*)に再入国しないと、在留資格が失われることになります。
出国期間1年(特別永住者の方は2年)を超える場合:
出国前に「再入国許可」を最寄りの入国管理局で受けることができます。
有効期限:再入国許可の有効期限は、上限が「5年」(特別永住者は6年)です。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を持って在留している人が転職する場合、14日以内に入国管理局へ「届出」が必要になります。また所属機関も同様に、14日以内に届出を行う必要があります。転職先の活動が現有の在留資格に合っているか否かを確認し、次回の更新手続きをスムーズに行うために「就労資格証明書」の申請を行うことができます。この証明書があれば、新しい雇用主が外国人を雇い入れる場合、転職前の在留資格が転職後の就労の内容に合うか否を予め確かめることができます。この証明書はあくまで申請者の申し出により発給されるもので、強制ではありません。
不法残留者を身柄の拘束をせずに、簡易な手続きで出国させる制度です。出入国在留管理庁のHPを参照ください。
現有する在留資格が取り消される場合は、出入国管理及び難民認定法第22条の4に規定されています。難民認定を受けている人は除かれます。
詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。
「短期滞在」の在留資格で来日された場合は、更新により3か月以上日本に在留することになって場合でも、在留カードは交付されません。在留カードが交付される対象は日本で中長期に在留する外国人の方になります。次に当てはまる外国人の方には在留カードは交付されません。
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 短期滞在の在留資格が決定された人
③ 外交又は公用の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者(「特別永住者証明書」が交付されます。)
⑥ 在留資格がない人
現在住んでいる市区町村の窓口で事前にまず「転出届」を出してください。その後、新住所地に移転してから14日以内に「転入届」を提出します。その際、在留カード、特別永住者証明書のいずれかと「転出証明書」が必要になってきます。同じ市内での転居の場合も、新しい住居地へ移転してから、14日以内に「転居届」を市区町村の窓口に出してください。
また、海外へ転出する場合も、「転出届」を出してください。この場合は、「転出証明書」は発行されません。再入国許可で再度入国し、住居を定めた場合は、同じく14日以内に旅券と在留カードを持参して、転入手続きを行ってください。
必要な届出をしなかった場合には、罰則や在留資格の取り消しの対象となってしまう可能性があります。