身分関係

【質問】身分関係に伴う在留資格はどのようなものがあるか。

【回答】
日本に住む日本人・外国人との身分関係により決まる在留資格は下記のようになります。

「日本人の配偶者等」 
日本人の配偶者
日本人の特別養子
日本人の子として出生した者(出生の時に父母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、又は       本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡時に日本国籍を有していた場合。)

「永住者の配偶者等」
①「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者
②「特別永住者」の配偶者
③「永住者」の在留資格を持って在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者(出    生の時に父母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合、又は本人の出生前に父    が死亡し、かつ、その父が死亡時に永住者の在留資格をもって在留していた場合。)
特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本で在留する者

「永住者」
初めから永住者として入国することはできませんが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」で入国後、一定の居住要件等を満たせば、「永住者」としての許可を得る事ができます。

「定住者」
例: 
インドシナ難民の配偶者、子(養子含む)
日系3
「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格で在留する者の配偶者  
「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格で在留する者の扶養を受ける未成年、未婚の実子
日本人の実子を扶養している外国籍の親
日本人、永住者、定住者の扶養を受ける6歳未満の養子

「家族滞在」
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者又は子

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【質問】現在外国に住んでいる外国人女性と結婚したい。相手国で婚姻後日本に呼び寄せ、日本で住みたい。

【回答】
婚姻手続:海外の方式で婚姻の手続きを行います。事前に必要手続を調べた上で、渡航し、婚姻の届出を挙行地で行います。その後、婚姻証明書を受け取り、婚姻後3ヶ月以内に最寄の在外日本公館または日本人の本籍地のある役所に報告的に届出します。これにより両国での婚姻が法律上正式なものとなります。

<呼び寄せ手続>
①「査証事前申請」外国人申請者が在外日本公館に対して「日本人の配偶者等」のビザを直接申請する方法。
②「在留資格認定証明書」日本人が帰国後、最寄の入国管理局にて代理で「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書」を申請し、その証明書が発給されれば、相手に送付し、ビザを取得させる方法。

「在留資格認定証明書」の申請には
(1)婚姻を証明する文書(戸籍謄本など)
(2)日本人の住民票
(3)日本人または外国人の職業及び収入に関する証明書  (在職証明書、住民税の納税証明書で1年間の収入、課税額及び納税額が記載されたもの)
(4)身元保証書
(5)その他必要とされる書類

詳しい提出書類は入管のHPを参照にしてください。

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【質問】日系人としての在留資格を取得するにはどうすればよいか。 

【回答】

日系人の在留資格は、
1世の場合は日本国籍を持っているため「日本人」
②その子供である2世の場合は、「日本人の配偶者等」
③孫である3世の場合は、「定住者」
2世及び3世の配偶者並びに3世(又は3世の配偶者)の扶養を受ける未成年、未婚の実子(4世)の場合「定住者」

20064月より、「定住者」の在留資格で在留する日系人は、入国や期間更新の際に本国からの犯罪経歴証明書の提出が求められるようになりました。対象は「定住者」資格で在留している
①日系人
②その日系人の配偶者
③日系人の未成年で未婚の実子
④日系人配偶者の未成年で未婚の実子
(中国残留孤児の子孫に関しては提出しなくてもかまいません。)

入国、在留更新の際に必要な犯罪経歴証明書類の詳細は最寄の入管でお問合せ下さい。在留資格更新の際には、初めて手続きする場合と2回目以降の場合で提出書類が異なります。詳しくは入管のホームページを参考にして下さい。


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【質問】留学生として日本に滞在しているが、妻と子どもも呼び寄せたい。どのような手続きを取ればよいか。また、妻は仕事ができるか。

【回答】

呼び寄せをする留学生が最寄の地方入管に「家族滞在」の「在留資格認定証明書」を申請します。その際には一般的には:
(1)扶養者との身分関係を証する文書
(2)扶養者の職業及び収入を証明する文書
(3)扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し

扶養者が「留学」資格の場合:上記(1)及び(3)の他、
(
) 留学生の入学許可書の写し又は在学証明書
(
) 奨学金給付証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
(
) 扶養者の扶養能力を明らかにする文書

「家族滞在」では就労が認められていませんが、「資格外活動許可」を地方入管で取得することで、アルバイトが認められます。(就労時間、就労内容に制限があります。) 在留期間は扶養者の在留期間を越えることはありません。

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【質問】連れ子を呼び寄せたい。現在日本人男性と再婚しているが、その前の婚姻でもうけたが、日本で一緒に住みたい。子どもは10歳。

【回答】

現在「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留している外国人配偶者の子どもで、現在の配偶者との間の子どもではない、いわゆる「連れ子」の場合、「定住者」として在留が認められることがあります。その条件としては:
1) 親が日本人の配偶者であり、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留していること。
2) 本人が親の実子であること。
3)本人が未成年であること。
4)本人が未婚であること。
5)本人が親の扶養を受けて生活していること。

在日の親が最寄の入管で「在留資格認定証明書」を申請して、入国の手続きをとることができます。

 

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【質問】養子縁組した外国人の在留資格はどうなるか。

【回答】

養子縁組の場合、養親の国籍・在留資格や、養子の年齢によって在留資格が異なります。

養親が
  就労資格で在留している場合・・・ 「家族滞在」
   法律上養子縁組が行われていること
   扶養者の扶養を受けていること 
   などが条件となります。
日本人または、「永住者」「定住者」で在留している場合・・・「定住者」
   養子の年齢が6歳未満である
   扶養者の扶養を受けていること
   などが条件となります。
  日本人・・・「日本人の配偶者等」
   日本人と特別養子縁組を行っていること
   などが条件となります。

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【質問】外国人が在留する際の身元保証人はどのような責任が求められるのか。

【回答】

外国人の「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格に関しては、身元保証人が求められる事があります。身元保証人は下記の点を法務大臣に対し約束し、身元保証書を提出します。
①外国人本人が滞在費、帰国旅費を支払う事ができない場合は代わって、負担すること。
②日本の法令を遵守させること。

これらの内容は法的な強制力はありませんが、入管法上の責任に対して発生するものであり、道義的責任を負うことになります。

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