【回答】
必要とされる「許可」その他の在留に関する手続には、次のようなものがあります。
①資格外活動の許可 (19条2項)
現在与えられている在留資格が別表第1の在留資格である外国人が在留資格に対応する活動以外の収入を伴い又は報酬を受ける活動を副次的に行う場合。例えば留学生、就学生が企業等でアルバイトをして報酬を得ようとする場合などに必要な許可。(手数料無料)
②在留資格変更の許可 (20条)
外国人が現在与えられている在留資格に対応する活動を終止して、新たに別の在留資格に対応する活動を行おうとする場合、例えば留学生が大学卒業後に企業に就職するために在留を続けようとする場合に必要な許可。(4000円)
③在留期間更新の許可 (21条)
外国人が与えられている在留期間を超えて従来と同じ活動を行うために引き続き日本に在留しようとする場合に必要な許可。(4000円)
④永住の許可 (22条、22条の2、3項)
外国人が永住の在留資格に変更しようとするとき、又は永住者の子が出生等によりその資格を取得しようとする場合に必要な許可。(8000円)
⑤在留資格取得の許可 (第22条の2、3)
日本で出生した外国人や日本の国籍を離脱した者等が引き続き日本に在留しようとする場合に必要な許可。(無料)
⑥再入国の許可 (第26条)
外国人が許可されている在留期間内に、一時的な用務で日本国外に出国した後、再び日本に入国して在留しようとする場合に必要な許可。(一次許可3000円、数次許可6000円)
⑦在留資格認定証明書 (第7条の2)
外国人が上陸審査の際に、我が国で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かついずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために事前に発行される証明書。(無料)
⑧就労資格証明書 (第19条2)
就労がみとめられている在留資格を有する外国人に対して発行される証明書。(680円)
⑨証印の転記
以上の他に新しい旅券の発行を受けた場合に古い旅券に押されている許可証印等を新しい旅券に転記する手続。 (無料)
上記手数料は収入印紙により支払うことになっています。
【回答】
同じ在留資格で引き続き日本において活動を希望する場合、在留期間の更新の手続をとることができます。 2010年3月に出されたガイドライン(改正)では
1.在留資格該当性
2.上陸許可基準適合性
3.素行が不良でないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5.雇用・労働条件が適正
6.納税義務を履行していること
7.外国人登録法にかかわる義務を履行していること
となっています。
在留資格更新は通常現有の在留資格が切れる2ヶ月前から申請できます。
★ 平成21年7月15日の入管法改正により、在留期間の満了の日までに申請した場合、申請に対する回答が在留期間の満了までにし終了しない場合には、その在留期間満了後も、回答がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き従前の在留資格を持って在留可能です。
【回答】
構造改革の一環として、留学生が卒業後就職活動を行っており、かつ大学からの推薦がある場合は、「特定活動」の在留資格への切り替えが可能となっています。この短期滞在の資格は1回更新できますので、最長で1年間の滞在できます。この間、資格外活動許可を申請することにより、週28時間以内のアルバイトも可能です。また、家族滞在で一緒に滞在している家族も、同様に在留が可能です。
【回答】
<在留資格の取得>
新たに日本で在留資格取得が必要な人は下記の通りです。
1.日本の国籍を離脱した人
2.日本で出生した人
父母ともに外国人の場合その子供も外国籍となるので、「在留資格取得」が必要。(しかし父母ともに無国籍者の場合、子供は日本国籍を取得する。) 重国籍者の内、日本の国籍を持つ者は、日本人とみなされるので「在留資格取得」は不要。
3.その他の事由で在留資格がないため新たに取得を希望する人
「上陸手続」を経ることなく日本在留を希望する場合としては、「日米地位協定」に基づいて定められた日本駐留の在日米軍の軍人、軍属その家族が協定で定められた地位を失った後も日本に在留することを希望する場合、「在留資格取得」が必要。
質問のケースは上記の2に当たりますので、「在留資格」の取得原因が生じてから30日以内に「在留資格の取得許可」を申請することになります。しかし、60日以内に出国するのなら、その必要はありません。父母が正規の在留資格で滞在していない場合や、強制退去手続中であれば許可されないこともあります。
<必要書類>
1.日本国籍離脱の場合
申請書、国籍を離脱したことを証明する書類、(除籍謄本、記載事項証明書、国籍喪失届受理証明書等)
2.出生の場合
申請書、出生を証明する書類 (出生届受理証明書、母子手帳等)、質問書
3.その他の事由の場合
申請書、理由書、在留資格が生じた事を証明する資料(軍籍離脱証明書)、新たに従事しようとする活動の内容を説明する文書(雇用契約書、入学許可書等)
【回答】
<要件>
①素行善良であること。前科がないこと、公的義務を履行していること、日常生活においても普通の市民として非難されることない生活を営んでいる事。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する。日常生活において公共の負担になっておらずまたその有する資産または技能から見て予想できる将来においても安定した生活が見込まれること。世帯単位で判断される。
③その者の永住が日本国の利益に合すること。
<居住歴>
法的要件になっていないので、はっきり決まっている訳ではありませんが、①から③の要件について判断するためにも、ある程度の在留実績が必要となります。
①一般原則としては10年以上継続して日本に在留していること。また、留学生などとして入国し学業終了後就職している者については、居住資格、就労資格を得てから5年以上の在留歴が必要。
②日本人、永住者又は特別永住者等の配偶者に関しては婚姻後3年以上日本に在留している (海外において婚姻、同居歴のある場合は婚姻後3年経過し、かつ日本で1年以上在留していることが必要) 。
③日本人、永住者の実子、特別養子については引き続き1年以上日本に在留していることが必要。
④難民、インドシナ定住難民は引き続き本邦に5年以上在留していること。
⑤定住者の場合は定住許可を得てから5年以上在留していること。
⑥外交、社会、経済、文化等の分野におけるわが国への貢献があると認められる人の場合は5年以上在留していること。
永住の許可を取得しても、外国人登録や再入国許可の手続が必要です。 入管では永住許可に関するガイドライン「我が国への貢献に関するガイドライン」の他、「我が国への貢献による永住許可・不許可事例」を公表しています。
<申請書類>
申請書
素行が善良であることを証明する資料
独立の生計を営むに足る収入、資産又は技能があることを明らかにする資料 (申請者が被扶養者の場合は扶養者に関する資料)
身元保証書
身分関係を証明する文書
永住を希望する理由に関する陳述書 (日本語訳添付)
【回答】
外国人の日本での活動範囲は在留資格により規定されており、その活動に該当しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は禁止されています。しかし、本来の活動を阻害しない範囲内で収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を希望する場合は、相当と認める場合において許可ができるようになっています。但し、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者、永住者に関しては、在留活動の範囲についての制限がありません。また業として行うものでない活動に対する下記のような謝礼、賞金その他の報酬には特別な許可は不要です。
①講演、講義、討論その他これに類似する活動に対する謝礼
②助言、鑑定その他これに類似する活動に対する謝礼
③小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
④催し物への参加、映画、放送番組への出演料
⑤親族、友人知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること
<「留学」、「就学」、「家族滞在」で在留している場合> 包括的に「資格外活動許可」を発給 仕事の内容には制限なし(風俗営業、店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの、無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。)
<「技能」「技術」「人文知識・国際業務」などの専門性のある労働をすることを前提としている場合>個別に「資格外活動許可」を申請する。仕事の内容は他の専門性のある労働となる。
【回答】
日本に在留する外国人が在留期間内に一時的に出国した後、再び日本で同じ在留資格で在留するために入国しようとする場合には、出国前に再入国許可を受けることができます。再入国許可を受け出国し、許可期間内に再入国するときには、新たな入国査証を受ける必要が免除され、また改めて外国人登録をする必要はありません。(再入国許可を得て出国する場合には外国人登録証を入管の審査官に返却しません。)
有効期間:在留期間内に限り最長3年の範囲で個別的に決定されます。
種類:1次許可、数次許可
申請書類:申請者の旅券、外国人登録証、手数料
旅券がある場合は、旅券に再入国許可証印が押印されます。許可書は通常即日交付されています。短期滞在の在留資格の場合は、再入国許可は発給されません。
再入国許可を取得せず出国し、再度同じ在留資格で入国しようとする場合は、改めて在留資格を取り直すことになります。永住許可を得ている場合も、再入国許可は必要となります。
★ 平成21年7月15日の入管法改正により有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人で1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。1年を超えて(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は、これまでどおり再入国許可が必要となります。公布日より3年以内に施行されます。
【回答】
「人文・国際」「技術」などの在留資格を持って在留している人が、転職する場合、転職先の活動が現有の在留資格に合っているのか否かを確認し、次回の更新手続をスムーズに行うために「就労資格証明書」の申請を行う事ができます。また、雇用主が雇い入れる場合、転職前の在留資格が転職後の就労に内容に合うか否かを予め確かめることもできます。この証明書はあくまで申請者の申し出により発給さるもので、強制ではありません。
就労資格証明書を申請できる人は:
①就労資格を持って在留する者
例えば、教授、報道、投資・経営、法律・会計、技術、人文・国際等
②非就労資格を持って在留する者 (資格外活動許可を受けている場合)
文化活動、特定活動、留学、就学、研修、家族滞在、短期滞在
③特定活動の在留資格を持って在留する者で、収入を伴う事業運営、報酬を受ける活動に従事することが認められている者及び資格外活動許可を受けている者
④居住許可を持って在留する者
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者
⑤特別永住者
但し、④と⑤のカテゴリーの外国人は原則的に活動内容に制限がなく、就労することについての制限がありません。
【回答】
旧旅券に代えて新しく旅券が発給された場合、(例えば旅券の有効期限が切れたので更新した場合、旅券を紛失、消失、損傷し新たに旅券を発給してもらった場合、また子供との併記旅券から併記者を分離した時、旅券を所持していなかった外国人が新たに旅券を得た場合) は地方入管の方で「証印の転記」を受けることになります。証印の転記とは旧旅券に押されていた有効な上陸許可証、その他の在留許可に関する証印を新しい旅券へ転記する手続です。新しい旅券には旧旅券に押印されていた事項と同様の事項を記載した証印が押されます。また「旧旅券○○より転記」の旨が記され、旧旅券には「無効」の印が押されます。新旧の旅券を提示して (旅券を持っていなかった者は新しい旅券のみ)、証印の転記を申請します。
【回答】
難民の地位に関する条約に1981年及び難民の地位に関する議定書に1982年に批准し、これに伴い出入国管理令が「出入国管理及び難民認定法」に改正されました。難民条約、難民議定書が定義する難民の要件及び入管法上の難民要件は「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者またはそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まない者。」となっています。
難民の申請をし、認証となった場合は「難民認定証明書」が交付されます。難民と認定された人は安定した在留資格を得、またパスポートの代わりに「難民旅行証明書」を受けることができます。難民条約上の様々な保護措置が受けられます。在留資格としては「定住者」等の在留資格を与えられることが多く、永住許可の要件においても緩和されています。すでに退去強制となっている場合は「在留特別許可」が与えられます。難民申請に関しては下記を参照してください。
入管HP
国連難民高等弁務官事務所