【回答】
日本人の身分事項は戸籍制度により、居住関係は住民基本台帳により明らかにされています。日本に在留する外国人の居住関係及び身分関係を把握し、管理するために、外国人登録制度が設けられています。日本に在留する外国人は入国日より90日以内に、また出生、国籍離脱などで日本国内においての外国人となった場合は60日以内に居住地の市町村役場にて外国人登録することが義務づけられています。
<対象者>
「外国人登録」の対象者は日本に在留する「日本国籍を有しない」者のうち下記の要件に当てはまらない人
1.仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者
2.90日以上日本に滞在しない者
3.公用、外交の在留資格で入国している者は免除される
4.在日米軍又は国連軍の軍人、軍属、その家族
5.日本と外国の重国籍者
<手続>
①パスポート
②顔写真 (3.5cmx4.5cm) 6カ月以内のもの 2枚
③出生等で登録する場合は出生証明書、国籍離脱証明書等
上記を持参して新規の登録を行います。原則として本人が申請を行います。 16歳未満、疾病などで自らができない場合は本人と同居する配偶者・子・父母・その他の親族・その他の同居者が代理で行うことができます。 16歳以上の人にはラミネート状のカードが申請から2週間位で発給されます。(16歳未満の人には紙製の登録書が即日交付されます。) 申請した外国人は窓口で登録証明書交付予定期間指定書を交付されるので、その期間内に再度行って交付を受ける。
【回答】
紛失、盗難、滅失等で登録証明書を失った場合はその事実を知った時から14日以内に外国人登録を行った市町村役場に再交付を求めます。新規登録と同じ種類の書類及び、市町村窓口で特に必要とする書類を提出します。
【回答】
外国人登録証は常時携帯を義務づけられているので、様々な手続の際に提示できても、提出ができません。そのような際の便宜を図るために「登録原票記載事項証明書」を市町村役場にて発行しています。外国人本人または同一世帯の家族が申請する場合は外国人登録証を、それ以外の人が申請する場合は委任状と外国人登録証が必要になります。手数料が必要になります。
★ 平成21年7月15日の入管法改正により、外国人登録証が廃止され、新たに在留カードが交付されます。上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されます。在留カードには顔写真の他、氏名、国籍、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労の可否などの情報が記載されます。