【回答】
派遣とは、労働者派遣いう形態で働くことです。労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社等(派遣元)と雇用契約を結んだ上で、実際に働く会社(派遣先)に派遣され、派遣先において派遣先の指揮命令を受けて働くことをいいます。労働者派遣には、派遣元が常に雇用している労働者のみを対象とする特定労働者派遣事業(常用型)と、派遣元が労働者派遣を希望する人を登録しておいて、労働者派遣契約が成立するごとに、登録している人と労働契約を結んだ上で派遣することのできる一般労働者派遣事業(登録型)があります。
請負とは労働の結果としての完成を目的とするもの(民法632条)で労務の提供を目的とするものではなく、注文主との請負契約に基づき、請負事業者が注文を受けた業務を、請負事業者自らの業務として請負事業者の裁量と責任で請負事業者の労働者を直接使用して仕事を完成させることをいいます。(出典:大阪労働事務所文献)
労働者派遣と請負では、労働者に対する労働基準法;労働安全衛生法等の適用が異なります。労働者派遣では、派遣元と派遣先がそれぞれに責任を負う事項が定められていますが、請負では全て請負業者が責任を負います。詳しくは:大阪労働局ホームページ