【回答】
労働基準法第3条では「使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的扱いをしてはならない」と定めています。ですから外国人であるというだけの理由で他の日本人従業員と給与やその他の待遇が差別されているのでしたら、その旨を労働基準監督署に申し立てて下さい。日本の企業に雇用されている外国人には、「契約社員」のような1年毎の契約を結ぶなど、そもそもの雇用契約が雇用期間を定めない日本人正社員とは異なっている事がよくあり、そのような面で給与や待遇に少し違いができている可能性も有ります。