下記の公的機関で仕事の紹介を受けることが出来ます。
★ 外国語通訳を配置した大阪府内のハローワーク、外国人雇用サービスコーナー
1. 大阪外国人雇用サービスセンター
大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル16階
電話 06-7709-9465
2. ハローワーク堺
堺市堺区三国ヶ丘御幸通59 堺東駅前庁舎
電話 072-238-8301
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下記の公的機関で仕事の紹介を受けることが出来ます。
★ 外国語通訳を配置した大阪府内のハローワーク、外国人雇用サービスコーナー
1. 大阪外国人雇用サービスセンター
大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル16階
電話 06-7709-9465
2. ハローワーク堺
堺市堺区三国ヶ丘御幸通59 堺東駅前庁舎
電話 072-238-8301
外国人を雇用する場合は、在留資格をよく確認して、不法就労にならないように注意する必要があります。採用の際には、旅券や在留カードなどにより在留資格を確認します。外国人の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。(「特別永住者」及び在留資格が外交・公用の者を除く。)また労働者保護法規が原則として外国人にも適用されますので、職業安定法や労働者派遣法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法なども適用されます。
言葉の違いで誤解を招かない様に雇用契約書などについては、外国人労働者が理解できるよう作成することが大切です。詳しくは大阪外国人雇用サービスセンターのHPをご覧ください。
労働基準法第3条では「使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」と定めています。労働に関する相談は、大阪労働局のHPをご覧ください。
使用者は一定期間働いた労働者に、働いた月の数に応じて有給休暇(有休)を与えなければなりません。有休は、6ヶ月間続けて働き、働くと決められていた日数の8割以上出勤した労働者の権利です。正社員のみならず、シフトで働いているアルバイトやパートタイム労働者も、この条件に当てはまれば、1週間単位で働いている「日数」または「時間」に応じた日数の有休が与えられます。また有休は、労働者が取得したい日を前日までに指定すれば、理由を問わず取得することができます。使用者は、有休の取得を認めることで、業務の正常な運営を妨げることとなる場合には、別の日に取得するよう変更を求めることができますが、それも、単に「忙しいから」という理由だけでは認められません。
給料や労働時間などの労働条件は、労働契約のほか、就業規則や、使用者と労働組合との取り決めである労働協約により、使用者と労働者が対等の立場で決めるのが原則です。また、これらの労働条件を変更するときも、特別な場合を除き、原則として使用者と労働者の合意が必要です。したがって、労働者の同意がなく、使用者だけの判断で給料を下げたりすることはできません。使用者は、なぜ給料を下げる必要があるのか、労働者に合理的な説明をし、納得してもらう必要があります。
賃金は原則、通貨で労働者に対して直接に全額を各月1回以上一定期日に支払わなければなりません。未払い賃金があるのなら、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、企業倒産で賃金が支払われないケースでは、賃金の支払いの確保等に関する法律に基づく「未払い賃金の立替払制度」により、労働者が賃金を確保できることがあります。これも労働基準監督署で相談することができます。
雇用契約で期間に定めがある場合は、やむを得ない理由がない限り、原則として中途退職ができません。よく事情を説明した上で雇用主の理解を求める必要があります。給与の清算については、「ノーワーク・ノーペイ」の原則から、働いていない期間については給与も支払われません。ただし、労働基準法では「労働契約の不履行について違約金を定めたり、また損害賠償額を予定する契約を締結してはいけない」と規定しています。ですから、そもそもの契約上に上記のような文言が含まれているのならその契約自体が違法になります。詳しくは、外国人労働者相談コーナーに相談ください。
仕事を辞めるときのパターンとして、①自分の意思で、自分から使用者に辞めるといった場合(辞職)、②使用者から「辞めてほしい」と言われた場合(解雇または退職勧奨)、③使用者から処分され、辞めさせられた場合(懲戒解雇)などがあります。あなたの場合、どれにあたるか考えてみましょう。
• 上司が冗談まじりに「辞めてほしい」と言ったのなら、使用者による正式な方針や決定による発言の可能性は低いです。「辞めてほしい」と言われたからといって、それに従い、辞める必要はありません。
• 仕事でミスが続き、上司から「辞めてほしい」と言われたのなら、使用者の正式な方針として「辞めてほしい」と言われた可能性があります。このように使用者の方針として、労働者に仕事を辞めるよう勧めることを「退職勧奨」と言います。退職勧奨は、あくまでも退職を求められた状態なので、そこで仕事を辞めるか辞めないかは、自分の判断次第です。原則として、労働者が同意しなければ、使用者は一方的に雇用契約を解除することはできません。
• 自分が大きな問題を起こし、上司から「辞めてほしい」と言われたのなら、「懲戒解雇」の通告であるかもしれません。仕事上やプライベートで、暴言や暴行、ハラスメントなどの人を傷つけるような行為をしたり、使用者の信用を低下させたり、使用者に損害を与えるような行為をした場合などは、使用者の規則により処分されることがあります(懲戒処分)。具体的に、何をしたらどのような処分になるかは、就業規則で決められており、使用者から辞めさせられる場合を懲戒解雇といいます。この場合、懲戒処分の理由と就業規則の根拠規程を確認することが重要です。懲戒処分の理由に納得がいかない場合や、就業規則の規定に基づかない処分を受けた場合は、使用者にその撤回を求めるべきでしょう。
使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを「労働時間」といい、休憩時間を除いて、原則1週間に40時間、1日に8時間までを「法定労働時間」といいます。これを超えて仕事をすれば、時間外労働として割増賃金(残業代)をもらうことができます。また、使用者は労働者に、1週間に1日または4週間に4日の「法定休日」を与えなければならず、この日に働いた場合にも割増賃金がもらえます。時間外割増賃金の割増率は、法律で最低基準が定められています。これらは、技能実習生であっても同じです。但し、農業、畜産・水産業については、こうした規定が適用されませんので、注意してください。
「休憩時間」とは、労働者が働くことから離れることができる時間をいいます。法律では、1日に6時間を超えて働いた人には45分以上、8時間を超えて働いた人には1時間以上、休憩させなければならないと定められています。休憩時間とされている時間に、仕事をさせられた場合は、休憩時間とは認められないとされていますので、使用者はその分の休憩時間を別に与えなければなりません。さらに法律では、使用者は就業規則に、休憩時間がいつからいつまでで何分間あるのかなどの決まりを、書いておかなくてはならないとされています。就業規則で休憩時間についての項目を確認してみてください。
外国人労働者も労災保険が適用されます。労災保険は労働者を一人でも雇用している事業所は適用されることになっています。
保険給付の種類は以下のようになっています。
1.療養補償給付
2.休業補償給付
3.障害補償給付
4.遺族補償給付
5.葬祭料給付
6.傷病補償年金
7.介護補償給付
8.二次健康診断等給付
詳しくは外国人労働者相談コーナーにご相談ください。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条では、事業主は職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者がその労働条件につき、不利益を受けることと、性的な言動により労働者の就業環境が害されることのないように、雇用管理上必要な措置をしなければいけないとしています。セクハラを受けた労働者は事業主に善処を申し入れることができます。また組合等があれば、そちらの方へ相談するのもよいでしょう。大阪府総合労働事務所ではセクハラの専門相談電話があります。(06-6946-2601 セクハラ相談専用電話)。
雇用保険の失業給付とは被保険者が倒産、解雇、自己都合、定年等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職するまでの一定の期間生活の安定を図り、出来るだけ早く再就職につなげる目的で支給されるものです。倒産、解雇等により突然離職を余儀なくされた被保険者は特定受給資格者となります。特定受給資格者や特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新がないことで離職した人や正当な理由があるひと)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して6か月以上あれば受給できます。最寄のハローワークに基本手当(失業給付)の受給の手続きを行います。
パート・アルバイトの方が社会保険に加入するためには、以下の条件を満たしていなければいけません。
1. 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員など一般社員の4分の3以上業務外での病気やケガの療養のため、休業する場合「傷病手当」が健康保険より支払われます。病気やケガの療養のため、仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。この待機期間には、有給休暇、土日祝日等の公休日も含まれます。支給最低額は、「支給開始日以前12カ月間の、各月の標準報酬月額を平均した額を30日で割った額(傷病手当日額)の3分の2の額」となります。
「給料が決まった日に払われない。払われない月がある」
「もらった給料を、実際に働いた労働時間で割ると、1時間あたり500円くらいにしかならない」
「日本人にはボーナスが支払われているようだが、私たちにはもらえない」
「妊娠していることが分かった。でも、仕事は辞めたくない」
OFIXと大阪府の労働相談センターでは、こうした悩みの相談に応じています。
日時:毎月第1、第3月曜日(原則)開催 13時30分~17時15分
相談方法:オンライン、来所、電話(すべて予約制)*原則、相談実施日の2営業日まで予約受付
06-6941-2297通訳言語:
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