賃金関係

【質問】勤務先から賃金が支払われない。どうすればよいか。

【回答】
賃金は通貨で労働者に対して直接に全額を各月1回以上一定期日に定めて支払わなければなりません。(全額払いの例外として、税金の源泉徴収及び社会保険料のように、法律の定めがある場合、社宅の費用等、労使協定がある場合は控除できます。) 企業が存続していて、賃金が支払われない状況が出てきたら、原因を調べた上で、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に申告し、権限に基づく行政指導を依頼しましょう。大阪労働局にある相談窓口(英語・ポルトガル語・中国語対応)で相談しましょう。また、大阪府総合労働事務所でも事前の予約があれば、英語・中国語による相談対応ができます。

企業倒産で賃金が支払われないケースでは、それぞれの従業員が未払賃金の額を確認します。会社が倒産した場合裁判所が指定した破産管財人が清算を担当するケースが多いので、この管財人にその額をきちんと届けておく必要があります。会社整理の過程で財産があればまず、抵当権等の被担保債権、租税公課の納入後、残額あれば賃金債権が支払われます。しかし、殆ど回収は低いのが現状です。そのため労働者救済のため、法律上の倒産や中小企業の事実上の倒産の場合に、賃金の支払いの確保等に関する法律に基づく「未払い賃金の立替払制度」により、労働者が賃金を確保できることがあります。

この制度は企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について
独立行政法人労働者健康福祉機構が代わって支払う制度です。立替え払いを受けることができる人は
1.   労災保険の適用事業で1年以上事業を行ってきた企業に労働者として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、未払賃金が残っている人。(未払賃金の額が総額2万円未満の場合は適用外)
2.   裁判所に対する破産等の申立日又は労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日の6カ月前の日から2年間に退職した人
になり、外国人労働者、パートタイム労働者、アルバイト労働者も対象になります。支払いの対象となる未払賃金は退職日の6カ月前の日から立替え請求日の前日までの間に支払い期限が到来している「定期賃金」「退職手当」になります。立替えする額は未払賃金の総額の80%で、その総額の上限は決まっています。
未払賃金の立替払に関しては管轄の労働基準監督署または、労働者健康福祉機構立替払制度相談室
044-556-9881で相談して下さい。

TOPへ戻る