【回答】
解雇は自由に出来るものではなく、労働契約法では、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効」としています。また、使用者が労働者を解雇する場合には、30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとしています。但し、天災事変、その他やむをえない事由で事業の継続が不可能になった場合、労働者に責任がある場合で、それぞれ労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要です。又、日々雇われ一ヶ月を超えて引き続き使用されていない人、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人で、その期間を超えて引き続き使用されていない人、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される人で、その期間を超えて引き続き使用されていない人、試みの試用期間中の人で、14日を超えて引き続き使用されていない人は上記が適用されません。事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ相談してください。 また大阪府総合労働事務所でも相談できます。
【回答】
雇用契約で期間に定めがある場合はやむを得ない理由がない限り、原則として中途退職ができません。よく事情を説明した上で雇用主の理解を求める必要があります。ただし、契約の締結時に雇用主から明示された労働条件と事実が違っている場合には、労働者は即時に退職することができます。また、労働基準法では「労働契約の不履行について違約金を定め、また損害賠償額を予定する契約を締結してはいけない」と規定しています。ですから、そもそもの契約上に上記のような文言が含まれているのならその契約自体は違法になります。 一身上の都合がどのような理由であるかにもよりますが、家庭の事情による帰国や病気等の場合はやむを得ない理由となります。もし自分勝手な理由で退職をし、現実に中途退職により損害が出た場合はその実際の損害額を請求されることはあります。その場合、雇用者は実害の額を立証できる資料が必要になります。なお、労働者が雇用主に弁償すべき損害額がある場合でも、一方的に給与から差し引くことはできません。差し引く場合には、労働者の任意の同意が必要です。