【回答】
労働基準法では1週間に40時間、1日8時間の法定労働時間を定めています。しかし、一定の業種、労働者数による規模により、経過措置が取られています。また業務の繁閑に応じて時間配分や休日の増加を図れる様に、就業規則や労使協定など一定の要件のもとで変形労働時間制が認められています。法定時間以上の労働は時間外労働とよばれ、労働基準法36条に基づく時間外協定を事業主と労働組合または従業員の代表が締結して、労働基準監督署に届けた場合に限りみとめられるようになっています。 この延長時間は1週間で15時間、1カ月で45時間、3カ月で120時間の目安となっています。また休憩時間も決められており、6時間を超えて働かせる場合は45分以上、8時間以上の場合は1時間以上の休憩を途中で与えなければならないことになっています。