【回答】
外国人労働者も労災保険が適用されます。労災保険は労働者を一人でも雇用している事業所は適用されることになっています。使用者が労災保険料を支払っていたか否かにかかわりなく適用され、労働者は労災保険金を受けることができます。事業主の保険料支払いと労働者への保険給付とは別個の問題と考えられています。(事業主は過去に遡及して保険料を支払う形になります) 。
保険給付の種類は以下のようになっています。
1.療養補償給付
診察、薬物投与、処置、手術その他の治療、居宅における療養管理、病院への入院、移送などがカバーされます。
2.休業補償給付
怪我や病気などの療養のために働くことができず、会社より賃金が支払われない場合は休業中の生活の安定を補償するために給付される。休業して4日目から平均賃金の約80%が支給される。
3.傷病補償年金
療養して1年半経過した日に傷病が治癒せず、その傷病の程度が傷病等級に定める障害の状態に該当しているとき、それまでに給付されていた休業補償が打ち切られ、傷病補償年金に切り替わる。
4.障害補償給付
治療したがそれ以上の治療効果が望めないような障害が残った場合には、以後の生活の補償として給付される。約140種類の障害を程度に応じて1から14の等級に区分しています。
5.遺族補償給付
死亡した労働者に生計を維持されていた一定の遺族に対して遺族補償年金が支給される。
6.介護補償給付
障害補償給付や傷病補償給付の受給者で介護を受け、要件に該当する場合、月単位で支給される。
7.葬祭料
死亡した労働者の葬祭を行うものに対して支給される。
8.二次健康診断事業等
直近の定期健康診断などで特定の疾患を発症する危険性が高いと判断した場合、二次健康診断の実施などをおこなう
これらの補償額は外国人の場合後遺症による逸失利益及び慰謝料の額を日本の水準とするのか、本国水準とするのかで問題があり、様々な判例がでています。またこれとは別に、状況によっては、労働者への安全を保証する義務を負っている雇用主に安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求や慰謝料請求の民事訴訟を起こすこともできます。