雇用均等

【質問】職場でセクハラを受けている外国人労働者。日本人上司が性的な言葉を自分に投げかけたりしてとても不愉快。どのように解決できるか。

【回答】
男女雇用機会均等法第11条では、事業主は職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者がその労働条件につき、不利益を受けることと、性的な言動により労働者の就業環境が害されることのないように、雇用管理上必要な措置をしなければいけないとしています。事業主が、職場のセクハラを防止する措置に係る義務を明示しています。ですから、まずセクハラを受けた労働者は事業主に善処を申し入れることができます。また組合等があれば、そちらの方へ相談するのもよいでしょう。大阪府では労使間の調整ができますので、相談してみてください。 (06-6946-2601 セクシャアルハラスメント相談専用電話)

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