【回答】
雇用保険の失業給付とは被保険者が倒産、解雇、自己都合、定年等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職するまでの一定の期間生活の安定を図るための給付を行い、出来るだけ早く仕事を見つけていただくために支給されるものです。倒産、解雇等により突然離職を余儀なくされた被保険者は特定受給資格者となります。自己都合、定年による離職の場合は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あることが条件となりますが、特定受給資格者や特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新がないことで離職した人や正当な理由があるひと)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して6か月以上あればよいことになっています。最寄のハローワークに基本手当(失業給付)を受給の手続きを行います。