【回答】
先ず在留資格の問題ですが、定住、永住、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の資格を有する外国人は、活動に制限はありませんので、会社経営に関しても自由に活動できます。しかし、但し、前述の在留資格以外例えば人文知識・国際業務、技術、技能、企業間転勤、家族滞在等で在留している方が事業を行う場合は在留資格変更の手続きが必要となります。在留資格変更及び在留資格を新たに取得する場合、会社を設立してからの申請になるので、業種によっては金銭的なリスクがあるのでしっかりした準備が必要です。活動に制限のないかたは個人事業主として比較的簡単な手続きで事業が開始できます。
外国人が会社を設立する場合、日本人と同様会社法の規定に従わねばなりません。又、事業を開始する業種によって、管轄官庁の免許・登録・届出・許可等が必要な場合がありますから、事前に監督官庁で調べる必要があります。
2006年5月1日より商法と有限会社法が会社法に統一されておりその他の法令も変わっており、会社の種類が、株式会社、合同会社、有限責任事業組合となっていて業種に適切な形態を選ぶことが出来ます。会社設立には専門家に相談されることをお勧めします。
経営支援プログラムとして、1.情報提供、商工相談、2.融資。外国人の方にも利用していただけるサービスのいくつかを列挙します。まず 1.の情報提供に関しては下記のようなサービスが利用できます。
1.ジェトロ情報提供オフィス 輸出入や投資に関する情報提供とコンサルティングを行っている。 06-6447-2307
2.大阪府中小企業支援センター 06-6947-4375
3.大阪商工会議所 国際担当 06-6944-6400
4.各国の商工会議所並びに総領事館
5.社団法人 大阪ビジネス振興協会 IBOビジネスマッチングセンター
外国の企業を対象にしたビジネスパートナーの紹介 06-6942-2674
6.大阪府外国企業誘致センター推進センター 外国企業の大阪への進出、投資をサポート 06-6944-6298
融資
スタートアップ資金、小規模事業資金、一般事業資金などが考えられます。大阪府金融室支援課が受付窓口になっていますので、相談してみてください。在留資格などにより利用できないこともありますのでご注意下さい。