国税

【質問】外国人の課税範囲はどうなっているのか。

【回答】
納税義務者:
居住形態別に納税義務者が分類されています。
<居住者>次のいずれかに該当する者
・ 日本国内に住所を有する者
・ 日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者
(非永住者)
・日本国籍を有していないこと
・過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下であること
(永住者)
・居住者で非永住者以外の個人
<非居住者>居住者以外の者

居住者の住所の推定:
実質基準 入国の際、日本国内に1年以上居住する職業などを有している場合
形式基準 意思の如何に係わらず、入国時より居所を1年以上有している場合

課税範囲:居住形態、支払う場所、国内への送金の有無により異なる。
<永住者>世界中の全所得(国内、国外源泉所得)
<非永住者>国内源泉所得、国外源泉で国内支払い分および国外から送金分
<非居住者>国内源泉所得のみ
実際の課税は租税条約、所得の種類などによっても異なります。

 

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【質問】会社に勤めているが、確定申告をしなければいけないのか。

【回答】

通常は事業所が従業員の代わりに年末調整をし、納め過ぎたり、不足の税額を調整します。 事業所が毎月従業員の給与からの天引きしている源泉額は1年分の所得額を見積もり、それを月々分割し前払いしています。その年の半ばで結婚、子供が生れた場合など、様々な控除が考えられ、年末に計算される実際の税額は見積もり額と異なる可能性があります。この差額を年末に調整するのが、年末調整です。年末に、「扶養控除等(異動)申告書」などの書類を会社側に提出します。給与以外の所得が20万円以上ある場合、2箇所以上から20万円を超える給与を得ている場合、年収が2000万円以上の場合、医療費控除を受ける場合などは源泉徴収の有無によらず、確定申告の必要があります。

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【質問】確定申告をしたいが、年末前に帰国の予定である。このような場合、税金の申告はどうすればよいのか。

【回答】
確定申告期間は毎年216日から315日となっています。それよりも早く帰国するため、確定申告ができない場合、納税管理人を選任し、帰国後の税金処理を依頼します。出国前の納税地の税務署に出向き、納税管理人の選任を行ってください。扶養家族などの判定時期は出国した年の1231日になります。納税管理人を選任しない場合は、前もって税務署で「準確定申告」をすることになります。この場合は、扶養家族などの判定は出国時となります。会社で雇用されていた場合は、会社の方でその年の11日から出国時までの給与に対する年末調整をすれば特に納税の手続きはいりません。 大阪国税局 06-6941-5331

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【質問】本国にいる子供を養っているが、この扶養にかかる費用は税金の対象となるのか。

【回答】
扶養控除の対象となるのは
・配偶者や親族であること
・居住者と生計を一にしていること、
・その親族の年間の所得が一定以内であること、
・他の居住者の扶養親族となっていないこと
が挙げられます。本国の子供を扶養するのに送金していると思われますが、上記の条件に合えば扶養家族が海外に住んでいても、扶養控除の対象になります。 親族関係の証明書類、本国へ送金証明等を持って、働いている会社または税務署で相談して下さい。

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【質問】中国人の留学生。アルバイトをしているが、会社から税金を天引きされている。友人に尋ねると、留学生は免税になると聞いた。本当か。

【回答】
日中租税条約21条によると、
①専ら教育若しくは訓練を受けるため、または特別の技術的経験を習得するため日本に滞在する学生
②事業修得者または研修員であって、現に中国の居住者である者、またはその滞在の直前に中国の居住者であった者が、生計、教育または訓練のために受け取る給付または所得については、免除するとあります。なお、この免除を受けることができるのは、「学校教育法第1条校」の学生のみであり、日本語学校などの専修学校や各種学校は当てはまりません。

<手続き>「租税条約に関する届出書」(正副) を勤務先に提出します。留学生である場合は、在学する学校の発行する在学証明書も必要になります。過去に源泉徴収された税金も一定期間遡って還付請求できます。 214月現在で日本は56カ国と租税条約を締結しています。


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【質問】本国から個人使用のために洋服や本を持ってくる場合、関税はかかるか。

【回答】
日本に入国される方がその入国の際に携帯して輸入し又は別送して輸入する物品のうち、入国者本人又は家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具は免税の対象となります(免税の対象とならない場合もあります)。詳しくは税関にて相談してください。
大阪税関: 06-6576-30013005
関西国際空港税関:支署 0724-55-1600

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