給与以外の所得が20万円以上ある場合や、2箇所以上から20万円を超える給与を得ている場合、年収が2000万円以上の場合、医療費控除を受ける場合などは源泉徴収の有無によらず、確定申告の必要があります。
確定申告期間は毎年2月16日から3月15日となっています。それよりも早く帰国するため、確定申告ができない場合、納税管理人を選任し、帰国後の税金処理を依頼します。納税管理人を選任しない場合は、前もって税務署で「準確定申告」をすることになります。もよりの税務署でお尋ねください。
地方住民税は「府民税」と「市民税」からなっています。外国人も「居住者」であれば、その年の1月1日時点での居住状況により算定されます。非居住者であれば、基本的に住民税は非課税です。事業所や家屋があれば均等割で課税されます。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口でお尋ねください。給与所得者の場合は、会社が従業員に支払う給与から個人住民税を徴収し、従業員に代わって住所地の市町村に納入するする制度もあります。
新規に二輪免許を取得する場合は、希望する二輪免許の種類により方法が異なります。
詳しくは、大阪府警のHPでご確認ください。
国際免許とはジュネーブ条約の締結国の発給する一定の様式の免許証です。国際免許証が有効な国等のリストは警察庁のHPを参考にしてください。
<有効期間>免許証の有効期間内で、かつ、日本に上陸した日から起算して1年以内であれば有効に使用できますが、日本に在住し、住民登録をしている外国人が、日本を出国し、その日から3月に満たない期間内に、再び日本に上陸した場合は、ここに言う上陸(有効な上陸)にはあたりませんので、当該再上陸の日を免許証の運転可能期間の起算日とすることができません。
中古車の購入後は、車検証上の所有者の名義を変更するため、「移転登録」を行います。申請先は新しい所有者の所在地を管轄する運輸支局または検査登録事務所なります。旧所有者と新所有者の住所地が同じ市町村か否かにより、手続きが異なります。また、軽自動車の場合の手続きは、軽自動車検査協会にお問い合わせください。
お住まいの市町の消費生活センターで相談をすることができます。外国語での対応はしていませんので、日本語ができる人と一緒に相談して下さい。 消費生活センターは商品やサービスに対する苦情や問い合わせを、消費者から受け付ける公的な機関です。
離婚のような家事事件や、民事事件の場合、「民事法律扶助制度」を利用できることがあります。経済的な困難のため、裁判の援助、書類の作成の援助を受けることが出来ない場合に、利用できる制度です。無料法律相談や、弁護士や司法書士の紹介、裁判費用の一時立替払いをしてくれます。利用には資力の制限があるため、収入がわかる証明書を提出します。適法に在留している外国人もこの制度を利用できますが、詳しくは日本司法支援センター(法テラス)で問い合わせてください。
外国人の人権相談窓口では外国語でも対応しています。
大阪法務局:0570-090911 (英語,中国語,韓国語,フィリピノ語,ポルトガル語,ベトナム語,ネパール語,スペイン語,インドネシア語及びタイ語)
大阪弁護士会:06-6364-6251 第2,4金曜日午後12時~5時(英語・中国語・韓国語)
公印確認の手続きに関しては、外務省のHPをご覧ください。