【回答】
日本で新規に二輪の免許を取得する方法は、免許の種類により異なります。
①原付免許 総排気量 50cc以下の二輪車を運転できます。
取得するには、運転免許試験場で適性試験及び学科試験を受験し合格後、運転に関する講習を受講すれば、免許証が交付されます。
②普通自動2輪 総排気量 400cc以下の二輪車を運転することができます。ただし、小型限定の条件がある方は、総排気量125ccを超える二輪車は運転できません。
③大型自動2輪 全ての二輪車を運転できます。
②、③の免許について新規に取得するには、次の2つの方法があります。
・運転免許試験場で適性試験、学科試験及び技能試験を受験し合格後、取得時講習を受講する。
・指定自動車教習所で所定の教習を受け、卒業後運転免許試験場で、適性試験及び学科試験を受験し合格する。
【回答】
国際免許とはジュネーブ条約の締結国の発給する一定の様式の免許証を指します。ジュネーブ条約には現在約90カ国以上が加盟しています。有効な国際免許を持つ人が日本国内で運転できるのは、その免許証の発給の対象となっている種類の自動車に限られます。このほか、イタリア、ドイツ、フランス、スイス、ベルギー、台湾の免許については日本自動車連盟(JAF)や、またはその国の政府が発行した日本語による翻訳文が添付されていれば、国際免許証と同様の条件で、日本国内で自動車を運転することができます。また、いずれの免許証も、運転の際には必ず携帯しなければいけません。
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<有効期間>いずれも免許証の有効期間内で、かつ、日本に上陸した日から起算して1年以内であれば有効に使用できますが、日本に在住し、外国人登録を受けている外国人が、日本を出国し、その日から3月に満たない期間内に、再び日本に上陸した場合は、ここに言う上陸(有効な上陸)にはあたりませんので、当該再上陸の日を免許証の運転可能期間の起算日とすることができません。
ただし、外国人登録を受ける以前の上陸や、外国人登録を受けた後、上記以外に3月以上の海外滞在をし、その後、再び日本に上陸すれば、これを有効な上陸とみなし、起算日でとすることができますので、この上陸後1年以内であれば、免許証の有効期間内は運転することができることになります。
無効な国際免許証などで自動車を運転すれば無免許運転となり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
【回答】
個人から購入する場合も、業者から購入する場合も、いくつかの手続きが必要です。
<車庫証明>購入者は「自動車保管場所証明書」を管轄する警察から取得する必要があります。保管所は原則車の使用場所より2キロ以内と決まっています。(軽自動車に関しては、平成20年6月1日時点で大阪府内の場合29市で保管場所届出を警察署に行う必要があります。)
<税金>自動車取得税 自動車の購入価格に対して課税されます。
自動車重量税 車検時に支払います。
自動車税 毎年4月1日時点で軽自動車・自動二輪以外の自動車を所有している場合に課税されます。総排気量により課税。
軽自動車税 毎年4月1日時点で軽自動車・自動二輪を所有している場合に課税されます。総排気量により課税。
<名義変更>業者から購入する場合は、手数料を支払えば代理で行ってもらえます。個人から購入する場合は、下記の項目を参照にしてください。
<自動車検査制度>いわゆる「車検」は地方運輸局長指定の自動車整備工場で行います。ユーザー自身が行うユーザー車検の制度もあります。
<保険>自動車損害賠償責任保険は法律により、加入が義務付けられています。自賠責保険では対人保証に限られており、また補償額に限度があるため、任意保険の加入をしておくほうがよいでしょう。
【回答】
中古車の名義を変更するには、使用の本拠地の位置を管轄する運輸支局等で移転登録の手続きを行います。旧所有者と新所有者がそれぞれ書類を用意します。
<旧所有者>
譲渡証明書、車検証、印鑑証明書(場合によっては住民票・外国人登録原票記載事項証明書も必要)、実印(代理人が申請する時は実印を押印した委任状)
<新所有者>
詳しい手続きに関しては、使用の本拠地の位置を管轄する運輸支局等にお問い合わせください。 軽自動車の場合の手続きは、軽自動車検査協会にお問い合わせください。