【回答】
通常保証期間は、事業者が消費者に対して、無料で製品の修理をする期間を指します。保証期間は業者や製品の種類により異なります。修理の対象となる状況は、保証書で規定されており、通常の使用で故障した場合に限定していることがほとんどです。保証期間中の通常使用上の故障は、無料で修理を要求できますし、購入から間もなくの故障でしたら、交換も要求できるかもしれません。業者の説明が不十分であれば、お住まいの市町の消費生活センターで相談をすることができます。外国語での対応はしていませんので、日本語ができる人と一緒に相談して下さい。 消費生活センターは商品やサービスに対する苦情や問い合わせを、消費者から受け付ける公的な機関です。
【回答】
借主は退去時には「原状回復の義務」があります。借主の不注意から引き起こされた損傷の場合、基本的には借主が修繕の実費負担は避けられないと思われます。しかし、経年使用による損傷や自然磨耗は借主の責任ではありません。国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を出しており、退去時の一般的な目安となっています。
借主は契約時に敷金を支払い、この敷金から通常は退去時の修理費用を差し引かれますが、この敷金でも賄えない場合は、追加で請求されることもあります。その額に納得できない場合は、家主から工事の見積もりを貰い、確認することができます。どうしても話し合いが付かない場合は、自治体などが行っている法律相談を受けて、法律的な立場をはっきりした上で、最終的に簡易裁判所での調停の申し立てを行うこともできます。
【回答】
負債整理の相談は下記の窓口で可能です。日本語のみの対応になっていますので、通訳を入れてご相談ください。
大阪府商工労働部金融室貸金業対策課 06-6941-0837
大阪弁護士会 06-6364-1248(9時15分から8時)
なお、借金の返済ができなくなった場合、いくつかの方法で債務を整理することができますが弁護士、司法書士と相談しながら手続きをすることをお薦めします。
<任意整理>裁判所などを使わずに、弁護士が業者と直接交渉して返済額、返済期間、返済利息、返済方法を決めて負債を整理する方法です。
<個人再生>裁判所に民事再生の申し立てを行い、負債の一部を支払い、残りを整理する方法です。原則として3年間返済します。この制度を利用できるのは、給与取得者、自営業者のみで、無職の人や専業主婦は利用できません。
<自己破産>外国人の方もこの制度を利用できます。裁判所に自己破産を申し立て、債務を免除してもらいますが、自分の財産は処分されます。破産申し立てを行った後、処分する財産がなければ、同時廃止をし、免責の決定を受けます。
<特定調停>簡易裁判所に対して「特定調停」を申し立て、裁判所の調停委員のもと、貸主と借主が返済条件について話し合いを行い、和解の成立を目指します。
【回答】
個人間のお金の貸し借りは原則民事的に解決を求めることになります。お金を貸した相手から、借用書をとっていない場合でも、返済について口約束しているのでしたら、相手に対して、返済を求めることができます。相手に支払う気持ちがない場合は、内容証明郵便を送付するなどして、返済を求める意思表示を行うことができます。それでも何の回答がなければ、状況に応じて裁判所に「支払督促」、「少額訴訟」、「調停」、「訴え提起前の和解」の手続きなどを申し立てすることができます。判決をもらった後も、相手が支払わない場合は、相手の財産を差し押さえる「強制執行」をいう方法で取り立てることができますが、費用対効果を勘案することが大切でしょう。簡易裁判所
【回答】
離婚のような家事事件や、民事事件の場合、「民事法律扶助制度」を利用できることがあります。勝訴の見込みがある場合でも、経済的な困難のため、裁判の援助、書類の作成の援助を受けることが出来ない場合、利用できる制度です。無料法律相談や、弁護士、司法書士紹介、裁判費用の一時立替払いをしてくれます。利用には資力の制限があるため、収入がわかる証明書を提出します。適法に在留している外国人もこの制度を利用できますが、詳しくは法テラスで問い合わせてください。
【回答】
外国人の人権相談窓口では外国語でも対応しています。
大阪法務局:06-6942-9496 第1,3水曜日午後1時~4時 (英語)
毎週水曜日午後1時~4時(中国語)
大阪弁護士会:06-6364-6251 第2,4金曜日午後12時~5時(英語・中国語・韓国語)
【回答】
外務省のホームページでは、『留学、海外での結婚、海外への赴任などに際して、外国の関係機関に対し、卒業証書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄(抄)本及び健康診断書等を提出する必要が生ずる場合があります。関係機関によっては、当該書類に駐日外国領事による認証(領事認証)を要求する場合があります。但し、駐日外国領事に認証してもらうために外務省による証明が必要とされる場合には、外務省(領事局領事サービス室証明班及び大阪分室)では、日本の官公署やそれに準ずる機関(独立行政法人、特殊法人)が発行した文書に押印された公印について、公印確認の証明の付与を行っています。委任状、履歴書、定款、公文書の英語訳等、個人や会社で作成した私文書でも、公証人による公証及び地方法務局長による公証人押印証明が付されていれば、証明することができます。 なお、外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館(領事館)での駐日領事による認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから当該国関係機関へご提出下さい。』 と説明がされています。外務省のHP 大阪外務省分室:06-6941-4700
申請受付時間:(月~金)9:15-12:00, 14:00-16:00
*受け取りは申請の翌日以降となります。
受取時間:(月~金)9:00-12:15,13:15-17