【回答】
<婚姻の方式>日本人と外国人が日本で結婚する場合は、住所地である日本の方式に則ることになります。日本人側は戸籍謄本、外国人側は本人のパスポート、「婚姻要件具備証明書」及び外国人登録証明等が必要です。出身の国により、必要とされる書類が異なりますので、届出をする市町役場の戸籍窓口で問い合わせて下さい。
<婚姻の成立>日本で届けた結婚は日本では有効ですが、その婚姻が外国人の本国でも有効な結婚と認められるとは限りません。ですからその本国法により、婚姻が有効に認められるために特別な手続きをすべきであるか、また、どのような手続きが必要なのかを在日大使館、領事館等で確認して下さい。
<婚姻要件具備証明書>外国人が本国法で定めている婚姻の要件を満たしているということを本国の政府機関等が証明するものです。在日公館で発行することが一般的ですが、本国の裁判官、弁護士、公証人が発行する例もあります。
婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合、それに代わる書類として、宣誓書や婚姻証明書などになります。たとえばアメリカでは、本人が領事の前で所属する州の定めている結婚の要件を満たしていることを宣誓しますと、領事が署名した宣誓書を発行し、これが「婚姻要件具備証明書」に匹敵します。
婚姻要件具備証明書もそれに代わる証明書も提出できない場合には、次のような書類を婚姻要件具備証明書の代わりに提出することになります。
1. 国籍を証明する書類 (パスポート、国籍証明書等)
2.本国法の写し
3.本人が本国法の定める要件を満たしていることを証明する書類 (身分証明書、出生証明書)
一部の在日朝鮮・韓国人のように本国の方で本人の身分関係を十分把握していない場合があてはまります。その場合、家族関係を記載した日本の外国人登録原票記載事項証明書、婚姻要件具備証明書が得られない旨の申述書等を提出します。
婚姻要件具備証明書等が外国語で書かれている場合日本語の翻訳を付けることが必要です。その際、翻訳者の明示が必要です。国によっては、オーバーステイの本国人に対して、婚姻要件具備証明書を発給しないこともあり、その場合は、それに代わる書類を本国から集めることになります。
【回答】
<日本の方式>外国人同士で結婚をする場合、結婚をする場所である日本の法律に従って、届出人の住所地にある市区町村役所の戸籍課に婚姻届を出すことができます。その場合、結婚する二人のそれぞれの「婚姻要件具備証明書」等を在日公館で入手し、翻訳を添付してください。この婚姻届が受理されれば日本法上婚姻が正式に成立したことになりますが、本国でも有効なものであるかを、あらかじめ上記在日公館で問い合わせておいてください。外国人同士の婚姻届は受理市区町村役場において保管されます。保存期間は50年となります。
<本国の方式>外国人の共通する本国法、またはどちらか一方の本国法の定める方法で婚姻届を出すこともできます。国によっては、領事館で婚姻届を受け付けていないところもありますので、予め問い合わせてください。すでに外国の方式で成立した婚姻に関しては、日本の市町村役場に報告的届出をする必要はありません。