【回答】
相手国または、第3国で日本人と外国人が結婚する手続きとしては、次の2つの場合が考えられます。
<相手国・結婚する挙行地の方式> 相手国や、婚姻の挙行地国の方式に則って婚姻届を出します。その国の求める書類を両者が揃える必要があります。通例、日本人側は婚姻要件具備証明書が必要とされますので、戸籍を持参して、相手国の日本公館へ行って証明書を作成してもらいます。婚姻届を提出後、日本の役所へも報告するため、日本公館へ婚姻証明書を提出するか、または直接本籍地の市町村役場へ送付します。この手続きは婚姻成立後3カ月以内に届けなければなりません。外国語で記載された婚姻証明書は日本語訳が必要です。
<日本の方式>直接本籍地の市区町村役所へ必要書類を郵送する方法ですが、必要書類が不備になる可能性もあるため、受理されない場合もでてきます。必要書類は外国人が日本人と日本で婚姻する場合に要求される書類になります。
<日本人の「婚姻要件具備証明書」>戸籍抄本をもとにして、住所地の法務局、外国にある日本の大使館や領事館等で発行することができます。国によってはこの証明書の市区町村長や法務局長の印鑑が真正であることの証明を求められることも有ります。市区町村長の印鑑は法務局長により、また法務局長の印鑑は外務省により証明されます。