婚姻の効果

【質問】 日本人と結婚した外国人の姓、国籍はどうなるのか。

【回答】

<国籍>婚姻により自動的に外国人配偶者の国籍は変化しません。外国人配偶者が日本国籍を取得するには帰化申請による方法しかありません。日本人の配偶者の場合、一般の普通帰化に比べて在日歴が3 (又は、婚姻歴が3年以上で日本滞在が1年以上になる) に短縮されているなど、要件が多少緩和されています。

<姓>婚姻により姓を変更するか否かは、外国人配偶者の本国法に基づきます。①その国の国際私法が国際結婚をした場合、どの国の法律により姓を決めるのか、そして、②その法律が婚姻後の姓をどのように扱うかにより決定されます。日本人の戸籍の記載に関しては、外国人の配偶者の氏名が記載されますが、婚姻により日本人の姓に変更した場合、申し出により「配偶者の氏の変更」が出来ます。手続きのためには、本国の官憲が発行する証明書を提出します。外国人の氏名は一般的にはカタカナで記入されますが、姓の変更により日本人配偶者の姓を名乗る場合は、日本人配偶者と同じく漢字で記載できます

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【質問】 外国人と結婚した日本人の戸籍、住民票、姓、国籍はどうなるのか。

【回答】

<国籍>日本の国籍法によると、日本人が外国人と結婚したことにより、日本人が日本国籍を失うことはありません。しかし、日本人女性が外国人男性と結婚した場合、外国人男性の本国法により、その国籍を取得する場合もあります。自動的に取得するケースと申請により取得するケースがあり、自動的に取得した場合は一時的に二重国籍になります。また、申請により取得した場合、日本国籍を失う可能性があります。

<戸籍>外国人と結婚した日本人は、単独で新戸籍が作られます。 外国人との結婚は戸籍の身分事項欄に記載されます。

<住民票>住民票は世帯単位で住民基本台帳に登録されます。外国人はそれとは別に、外国人登録に登録されますので、たとえ外国人配偶者が世帯主であっても、住民票には日本人が世帯主としては記載されます。申し出により住民票の備考欄に外国人の世帯主名を記入することもできます。

<姓>外国人との結婚の場合、原則日本人の姓は変わりません。相手の姓に変更を希望する場合は、婚姻の成立後6ヶ月以内であれば市町村役場で姓の変更手続きができます。その期間が過ぎれば家庭裁判所に氏変更の申し立てをする必要があります。また、配偶者の姓との結合姓に変更する場合や、在日外国人の通称姓に変更希望する場合は、家庭裁判所での審判が必要です。

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