【回答】
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)に基づいて、配偶者からの身体的暴力、心身に有害な影響を及ぼす言動があった場合、通報、相談、保護、自立支援などの体制が整えられています。被害者が外国人の場合も、この法律が適用されます。言語、在留資格などにより問題が複雑化しますが、暴力に悩んでいる場合は、相談できる窓口があります。緊急に家を出て保護を受けたい場合、一時保護の相談ができます。
大阪府女性相談センター 06-6949-6181 (月~金) 9時00分~17時45分 (英語・中国語・韓国、朝鮮語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・フィリピノ語・ベトナム語)。
その他府下の相談所
【回答】
誤解や意思の疎通が不十分な場合もあるので、できるだけ話し合いの機会を作ることが大切でしょう。夫婦の常居所である日本の民法752条では「夫婦同居の義務」が記されています。相手がどうしても話し合いの機会をも拒否するなど話し合いがうまくいかない場合には家庭裁判所に夫婦関係の調整等の調停の申し立てをして、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって話し合いをすることもできます。家庭裁判所に同居の審判の申し立てをすることもできますが、問題の性質上、強制的に同居させることはむずかしいと思われます。
この間の扶養・在留期間更新の手続の協力などが日本人の配偶者より得ることができない場合問題が深刻になる場合もあります。在留期間が切れる前に入管で事情を話し、入手できる書類を提出し、更新手続きを進めてください。