【回答】
<準拠法>離婚を成立させるためには、どの国の法律に基づくかを決める必要があります。「法の適用に関する通則法」の27条では離婚の準拠法として、①夫婦の共通本国法、②その法律がなければ、夫婦の共通常居所の法律、③それもない場合は、夫婦の最も密接な関係のある国の法律が採用されます。外国人と日本人夫婦の場合、共通本国法はありませんが、日本に共通の常居所があると判断された場合、日本の法律に基づき離婚をすることができます。つまり、協議離婚、調停離婚、裁判離婚により離婚を成立させることができます。裁判離婚の場合、離婚の原因として認められる理由も日本の法律によります。
<離婚の効力>相手の国によっては離婚自体を認めてない場合や、協議による離婚を認めない事もあります。 日本で成立した離婚が本国でも効力があるか在日大使館・領事館で確認をしてください。
<協議離婚>夫婦が離婚に同意している場合。離婚届に必要事項を記入し、署名・捺印をした上で市町村役場に届出をします。未成年の子どもがいる場合は親権者を決めなければいけません。2人の証人の署名・捺印も必要です。
<調停離婚>夫婦が離婚自体に、また財産分与、慰謝料、養育費、子どもとの面接交渉権、親権者などで協議が整わなければ、調停を申し立てることが出来ます。裁判ではありませんので、審判官(裁判官)が離婚の判決を出すことはありません。調停での話し合いがまとまらなければ、調停不成立ということで「裁判」に進むか、「取り下げ」になります。調停が成立すれば、「調停調書」が作成され、合意事項には訴訟による判決と同等の効力があります。調停申し立ては原則、相手の住所を管轄する家庭裁判所またはお互いの合意による家庭裁判所になります。特別な理由がある場合は、管轄の家庭裁判所に相談してみてください。
<裁判離婚>家庭裁判所での離婚調停で成立しない場合、家庭裁判所に対して離婚の裁判を起こすことができます。離婚が成立するためには、民法で決められた離婚原因が必要になります。裁判の場合は、弁護士に依頼することが多いようです。