【回答】
<準拠法>国籍が同じ外国人の場合、準拠法は同一本国法となります。その結果、本国の法律で「協議離婚」が認められていない場合は、裁判による離婚しかありません。またたとえ「協議離婚」が認められていても、韓国人同士の離婚のように日本で離婚届を出しただけでは本国では認められない場合もあり、韓国から見て有効な離婚を成立させるために韓国大使館・領事館に双方が出頭し、離婚の意思確認をすることもあります。
<裁判管轄>共に常居所が同じ日本と判断されれば、日本の裁判所に管轄権があることになり、家庭裁判所での調停・審判・裁判を申し立てます。このようにして成立した離婚は本国でも認められる可能性が高いと言えますが、前もって在日大使館、領事館で確かめて下さい。
<例外>国籍が同じであっても、アメリカのように州により離婚の法律が異なる場合や宗教毎に法律が異なる場合は、同じ法律を適用することができません。
【回答】
<準拠法>異国籍の外国人夫婦には共通の本国法がありませんので、①共通の常居所地である国の法律、②それが無い場合は密接地の国の法律を準拠法とすることになります。このケースの場合、共通の常居所地が日本と判断された場合、日本の法律が準拠法になります。日本の民法に基づいて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚ができます。
<離婚の効力>その後それぞれの本国で、日本で成立した離婚が有効と認められる為に、きちんと手続きを取ることが必要です。