離婚に伴う問題

【質問】離婚後の外国人の在留資格はどうなるのか。

【回答】

<日本人との離婚>日本人と離婚をした場合、「日本人の配偶者等」の在留資格の該当性を失います。しかし、1996年の入管の通達により未成年の日本人実子を養育する外国人に対して「定住者」の在留資格を与えられる可能性があります。子どもが無い場合、また相手が親権・監護権を持つ場合などは、「日本での定着度」や「経済的自立度」により、「定住者」の資格がケースバイケースで付与されることもあります。また、要件を満たせば、他の就労資格への変更を認められることもあります。

<外国人同士の離婚>相手が永住者、定住者として在留している場合、配偶者は「永住者の配偶者等」や「定住者」の在留資格を有していると思われますが、離婚により、それらの在留資格の該当性を失います。続けて在留を希望する場合は、その理由を疎明する書類を入管に提出して申請します。 

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【質問】日本人と結婚した外国人。日本に在住。相手が不貞行為を行ったので離婚をしたい。慰謝料や財産分与を請求できるか。

【回答】

離婚時の話し合いで決定すれば、その内容を公正証書にしておくことができます。「支払い約束が守られない場合は強制執行できる。」という文言を入れれば、裁判を経ずに強制執行も可能になります。

<準拠法>話し合いで決着がつかなければ、法的に解決することになりますが、離婚に伴う慰謝料や財産分与の問題は離婚と同じ準拠法が適用されます。日本に常居所のある日本人と外国人夫婦の離婚の場合、準拠法である日本法をもって慰謝料や財産分与を家庭裁判所での調停、裁判により決定します。慰謝料は婚姻の年数、原因、相手の支払い能力などにより異なります。財産分与は結婚後夫婦で築いた財産が分与の対象になります。また、平成1941日から婚姻期間中の配偶者の年金の分割を求めることができるようになりました。

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