【回答】
<国籍>子供の国籍の取得は、血統主義と生地主義の2つの制度により決められます。血統主義は父系血統主義と父母両系血統主義に分かれ、前者は父親がその国の国籍を持っていれば子どもに同じ国籍が付与され、後者は父または母のいずれかがその国の国籍を持っていれば子どもにも国籍が引き継がれます。日本は父母両系血統主義を取っています。一方生地主義はアメリカや南米のように、父母の国籍によらずその国内で出生した事実により国籍が付与される制度です。また併用主義を採用している所もあり、血統主義を取っている国も例外的に生地主義を採用したり、生地主義を取っている国も部分的に血統主義を取ることが有ります。このケースは、父母の一方が日本人なので、日本の国籍を持つことになります。もう一方の親の国籍法により、二重国籍になる場合もあります。
<出生届>日本で出生した場合は、市町村役場に出生後14日以内に出生届を出します。外国人配偶者の国籍も取得する場合は、在日大使館や領事館に出生を届け出ることになります。重国籍になった場合も、日本では日本国籍者として扱われ、出生届により子どもの住民票が作成されます。
<姓>日本人の親の戸籍に入りますので、日本人の親が名乗っている姓を名乗ることになります。外国人の配偶者の氏を名乗るためには、2つの方法があります。①.婚姻後出生前に日本人の親の氏を外国人配偶者の氏へ変更しておく。②出生後子どもの氏を外国人の氏へ変更する申し立てを家庭裁判所起こす方法です。②の場合、認められれば子供の単独戸籍が作成されます。①の場合は、日本人親の戸籍に入ります。