【回答】
<準拠法>養子縁組時の養親の本国法により定まります。養子の要件は養子の本国法を満たすことが必要になり、本人または第3者の承認、公的機関の許可等が必要な場合は、その要件を備えなければいけません。
<民法>このケースは養親が日本人のため日本法が準拠法となります。民法798条では未成年を養子にするためには家庭裁判所の許可が必要です。しかし、連れ子の場合は同条の但書により、家庭裁判所の許可は不要になり、単独で養子縁組ができます。フィリピンなどのように、養子の本国法の保護要件により、裁判所の許可が必要な場合は本国または日本の家庭裁判所で許可申請をする必要がでてきます。