死亡・相続

【質問】日本に住む外国人が死亡した場合、相続の準拠法はどの国も法律になるか。

【回答】

<準拠法>通則法36条では相続は被相続人の本国法によるとあります。相続には原則的に2つの大きな立場があります。そのひとつは「相続統一主義」であり、相続財産の種類、所在地等を問わず全ての相関関係を被相続人の本国法で決めるものです。もうひとつは「相続分割主義」と呼ばれ、相続財産を動産、不動産に分け、動産は被相続人の本国法で、不動産は所在する国の法律で決めるという立場です。「相続統一主義」をとるのはドイツ、オランダ、イタリア、スペイン、日本などです。「相続分割主義」をとるのはイギリス、アメリカ、フランスなどです。

<反致>本国の国際私法が相続の場合、居住地法を準拠法にすると定めている場合は、「反致」が成立し、日本が居住地と認められれば、日本の民法により相続が決定されます。

<裁判管轄>死亡した人が日本に住んでいた場合や相続の財産が日本にある場合などは、日本の家庭裁判所に外国人の財産の相続方法に関する裁判管轄権があると考える見解もあります。死亡した人に借金が多く残っており、相続の限定承認や相続放棄を日本在住の法定相続者が希望する場合、本国法でその手続きが認められていれば、日本の家庭裁判所に申し立てができると考えられます。

 

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【質問】日本人の配偶者が死亡した場合、外国人配偶者は相続できるか。

【回答】

<準拠法>日本人配偶者が死亡した場合は日本の民法に依ります。配偶者が外国人である場合も、法定相続人としての権利を有します。

<遺産分割>相続人が何人かいる場合は話し合いによる「遺産分割協議」を行います。それで合意できれば、相続財産の分け方は自由です。尚、民法で決められている配偶者の法定相続分は、相続人が配偶者と子どもの場合は、2分の1となります。相続者が配偶者と親の場合は、配偶者は3分の2が相続分となります。配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の3が相続分となります。遺言があれば、基本的にはそれに従うことになりますが、その場合でも法定相続分の半分は遺留分として主張することができます。

 

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【質問】日本に住んでいる外国人。遺言を残したいがどの様な方式にすればよいか。又どの国の法律に従えばよいのか。

【回答】

<遺言の方式>「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」が1961年に成立し、これに日本も批准したので「遺言の方式の準拠法に関する法律」が制定されています。この法律によると、下記の一つに適合していれば、その遺言は方式に関して有効であるとしています。
①行為地法
②遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律
③遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律
④遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律
⑤不動産に関する遺言についてその不動産の所在地法
日本に住んでいるのであれば、行為地である日本法により遺言を作成することもできます。日本では通常「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。公正証書による遺言は公証人役場で作成します。
<遺言の効力>遺言の成立や効力を決める準拠法は通則法37条によりその成立当事の遺言者の本国法となります。

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