よくある生活質問集

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婚姻の手続:日本で結婚する場合
日本人と外国人が日本国内で結婚をする手続きについて知りたい。

<婚姻の方式>日本人と外国人が日本で結婚する場合は、住所地である日本の方式になります。日本人側は戸籍謄本、外国人側は本人の旅券、「婚姻要件具備証明書」等が必要です。出身国により、必要とされる書類が異なりますので、届出をする市区町村の窓口で問い合わせて下さい。

<婚姻の成立>日本で届けた結婚は日本では有効ですが、その婚姻が外国人の本国でも有効な結婚と認められるとは限りません。在日大使館、領事館等で確認して下さい。

<婚姻要件具備証明書>外国人が本国法で定めている婚姻の要件を満たしていることを本国の政府機関等が証明するものです。在日公館で発行することが一般的です。婚姻要件具備証明書等が外国語で書かれている場合日本語の翻訳を付けます。国によっては婚姻要件具備証明書を発行しないところもありますので、その場合はそれに代わる書類を提出します。

外国人同士が日本で結婚する場合の手続きについて知りたい。

<日本の方式>外国人同士が結婚をする場合、結婚をする場所である日本の法律に従って、届出人の住所地にある市区町村の窓口に婚姻届を出すことができます。その場合、結婚する二人のそれぞれの「婚姻要件具備証明書」等を在日公館で入手し、翻訳を添付してください。この婚姻届が受理されれば日本の法律上婚姻が正式に成立したことになりますが、本国でも有効かどうかは、在日公館で問い合わせておいてください。
<本国の方式>外国人の共通する本国法、またはどちらか一方の本国法の定める方法で婚姻届を出すこともできます。国によっては、領事館で婚姻届を受け付けていないところもありますので、前もって問い合わせてください。

婚姻の手続:海外で結婚する場合
日本人が外国人と海外で結婚する手続について知りたい。

相手国または、第3国で日本人と外国人が結婚する手続きとしては、次の2つの場合が考えられます。

<相手国・結婚する挙行地の方式> 相手国や、婚姻の挙行地国の方式で婚姻届を出します。その国の求める書類を両者が揃える必要があります。婚姻届を提出後、日本の役所へも報告するため、日本公館へ婚姻証明書を提出するか、または直接本籍地の市区町村へ送付します。この手続きは婚姻成立後3カ月以内に届けなければなりません。外国語で記載された婚姻証明書は日本語訳が必要です。
<日本の方式>直接本籍地の市区町村へ必要書類を郵送する方法です。必要書類は外国人が日本人と日本で婚姻する場合に要求される書類と同じになります。
<日本人の「婚姻要件具備証明書」>戸籍抄本をもとにして、住所地の法務局、外国にある日本の大使館や領事館等で発行することができます。
詳しくは、法務省・民事局のHPをご覧ください。

婚姻の効果
日本人と結婚した外国人の姓、国籍はどうなるのか。

<国籍>婚姻により自動的に外国人配偶者の国籍は変化しません。
<姓>婚姻により姓を変更するか否かは、外国人配偶者の本国法に基づきます。①その国の法律が国際結婚の場合、どの国の法律により姓を決めるのか、そして、②その法律が婚姻後の姓をどのように扱うかにより決定されます。

外国人と結婚した日本人の戸籍、姓、住民票、国籍はどうなるのか。

<国籍>日本の国籍法によると、外国人と結婚したことにより、日本人が日本国籍を失うことはありません。しかし、日本人女性が外国人男性と結婚した場合、外国人男性の本国法により、その国籍を取得する場合もあります。自動的に取得するケースと申請により取得するケースがあり、自動的に取得した場合は一時的に二重国籍になります。また、申請により取得した場合、日本国籍を失う可能性があります。

<戸籍>外国人と結婚した日本人は、単独で新戸籍が作られます。 外国人との結婚は戸籍の身分事項欄に記載されます。

<住民票>日本人と外国人からなる世帯は同じ住民票に記載されます。

<姓>外国人との結婚の場合、原則日本人の姓は変わりません。相手の姓に変更を希望する場合は、婚姻の成立後6か月以内であれば市区町村の窓口で変更手続きができます。その期間が過ぎれば家庭裁判所に氏変更の申し立てをする必要があります。

詳しくは、法務省・民事局のHPをご覧ください。

離婚の手続:日本に住む日本人と外国人夫婦の場合
日本に長年住んでいる外国人と日本人の夫婦。離婚を考えているがどうすればよいか。

<準拠法>離婚を成立させるためには、どの国の法律に基づくかを決める必要があります。「法の適用に関する通則法」の27条では離婚の準拠法として、①夫婦の共通本国法、②その法律がなければ、夫婦の共通常居所の法律、③それもない場合は、夫婦の最も密接な関係のある国の法律が採用されます。外国人と日本人夫婦の場合、共通本国法はありませんが、日本に共通の常居所があると判断された場合、日本の法律に基づき離婚をすることができます。

<離婚の効力>相手の国によっては離婚自体を認めてない場合や、協議による離婚を認めない事もあります。 日本で成立した離婚が本国でも効力があるか在日公館で確認をしてください。

詳しくは、日本司法支援センター(法テラス)にお問合せください。

離婚の手続:日本に住む外国人同士の夫婦の場合
日本に長年住んでいる同じ国の外国人同志の夫婦。離婚の手続きは。

<準拠法>国籍が同じ外国人の場合、離婚に関する準拠法は同一本国法となります。

<例外>国籍が同じであっても、州により離婚の法律が異なる場合や宗教毎に法律が異なる場合は、たとえ国が同じでも、同じ法律を適用することができません。

<裁判管轄>共に常居所が同じ日本と判断されれば、日本の裁判所に管轄権があることになり、家庭裁判所での調停・審判・裁判を申し立てることができます。このようにして成立した離婚は本国でも認められる可能性が高いと言えますが、前もって在日公館で確かめて下さい。

日本に長年住んでいる互いに異国籍の外国人夫婦。離婚の手続きについて知りたい。

<準拠法>異国籍の外国人夫婦には共通の本国法がありませんので、①共通の常居所である国の法律、②それが無い場合は密接地の国の法律を準拠法とすることになります。このケースの場合、共通の常居所が日本と判断された場合、日本の法律が準拠法になります。詳しくは、 在日公館 に確認してください。

離婚に伴う問題
離婚後の外国人の在留資格はどうなるのか。

中長期在留者のうち配偶者として「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格を持って在留する人が配偶者と離婚したり、死別した場合は14日以内に入国管理局への届出が必要です。

<日本人との離婚>日本人と離婚をした場合、「日本人の配偶者等」の在留資格の該当性を失います。1996年の入管の通達により未成年の日本人実子を養育する外国人に対して「定住者」の在留資格が与えられる可能性があります。

<外国人同士の離婚>相手が永住者であれば、「永住者の配偶者等」として、また就労や留学などであれば、「家族滞在」の資格で、在留している外国人は、離婚により、その在留資格の該当性を失います。

配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する人が正当な理由なく、配偶者としての活動を6カ月以上行わないで在留する場合、「在留資格の取消し」の対象となります。

日本人と結婚した外国人。日本に在住。離婚をしたい。慰謝料や財産分与を請求できるか。

慰謝料や財産分与について、離婚時の話し合いで決定すれば、その内容を公正証書にしておくことができます。

<準拠法>話し合いで決着がつかなければ、法的に解決することになりますが、離婚に伴う慰謝料や財産分与の問題は離婚と同じ準拠法が適用されます。日本に常居所のある日本人と外国人夫婦の離婚の場合、準拠法である日本法をもって慰謝料や財産分与を家庭裁判所での調停、裁判により決定します。慰謝料は婚姻の年数、原因、相手の支払い能力などにより異なります。財産分与は結婚後夫婦で築いた財産が分与の対象になります。また、婚姻期間中の配偶者の年金の分割を求めることができるようになりました。

親子関係
日本で生まれた日本人と外国人の夫婦の子どもの国籍、出生届、姓はどうなるのか。

<国籍>子供の国籍の取得は、血統主義と生地主義の2つの制度により決められます。日本は父母両系血統主義を採用しており、父または母のいずれかが日本国籍を持っていれば子どもにも国籍が引き継がれます。もう一方の親の国籍法により、子どもは二重国籍になる場合もあります。

<出生届>日本で出生した場合は、市区町村役所に出生後14日以内に出生届を出します。外国人配偶者の国籍も取得する場合は、在日大使館や領事館に出生を届け出ることになります。出生届により子どもの住民票が作成されます。

<姓>日本人の親の戸籍に入りますので、原則日本人の親が名乗っている姓を名乗ることになります。外国人の配偶者の氏を名乗る方法もあります。

養子縁組
日本人と外国人の夫婦。外国人の連れ子を日本人が養子縁組をするには。

<準拠法>養子縁組時の養親の本国法により定まります。養子の要件は養子の本国法を満たすことが必要になり、本人または第3者の承認、公的機関の許可等が必要な場合は、その要件を備えなければいけません。

<民法>このケースは養親が日本人のため日本法が準拠法となります。民法798条では未成年を養子にするためには家庭裁判所の許可が必要です。しかし、連れ子の場合は同条の但書により、家庭裁判所の許可は不要になり、単独で養子縁組ができます。詳しくは、市区町村役所でお尋ねください。

死亡・相続
日本に住む外国人が死亡した場合、相続の準拠法はどの国の法律になるか。

<準拠法>法の適用に関する通則法36条では相続は被相続人の本国法によるとあります。相続には原則的に2つの大きな立場があります。そのひとつは「相続統一主義」であり、相続財産の種類、所在地等を問わず全ての相関関係を被相続人の本国法で決めるものです。もうひとつは「相続分割主義」と呼ばれ、相続財産を動産、不動産に分け、動産は被相続人の本国法で、不動産は所在する国の法律で決めるという立場です。

<反致>本国の法律において相続の場合に、居住地法を準拠法にすると定めている場合は、「反致」が成立し、日本が居住地と認められれば、日本の民法により相続が決定されます。(*「反致」とは、当事者の本国法を準拠法とするべき場合に、その国の法に従えば日本法を準拠法とするべきときを指します。)

日本人の配偶者が死亡した場合、外国人配偶者は相続できるか。

<準拠法>日本人配偶者が死亡した場合、相続は日本の民法によります。配偶者が外国人である場合も、法定相続人としての権利を有します。

<遺産分割>相続人が何人かいる場合は話し合いによる「遺産分割協議」を行います。それで合意できれば、相続財産の分け方は自由です。なお、民法で定められている配偶者の法定相続分は、相続人が配偶者と子どもの場合は、2分の1となります。相続人が配偶者と親の場合は、配偶者は3分の2が相続分となります。配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の3が相続分となります。遺言があれば、基本的にはそれに従うことになります。

日本に住んでいる外国人。遺言を残したいがどの様な方式にすればよいか。またどの国の法律に従えばよいか。

<遺言の方式>「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」が1961年に成立し、これに日本も批准したので「遺言の方式の準拠法に関する法律」が制定されています。この法律によると、下記の一つに適合していれば、その遺言は方式に関して有効であるとしています。
①行為地法
②遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律
③遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律
④遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律
⑤不動産に関する遺言についてその不動産の所在地法

日本に住んでいるのであれば、行為地である日本法により遺言を作成することもできます。日本では通常「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。公正証書による遺言は公証人役場で作成します。

2020年7月10日より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、これまでは自宅にて保管されることの多かった自筆証書による遺言書について、法務局にて保管ができる制度が始まりました。これにより、遺言書の紛失・改ざんリスクが防止される、また家裁での検認申立が不要となります。費用も公正証書遺言作成より安いというメリットがあります。

国籍
日本国籍を取得する場合とは。

日本国籍を取得するのは「出生」による場合、「届出」による場合、「帰化」による場合があります。

<「出生」により日本国籍を取得>
①出生の時に父又は母が日本国民であるとき(日本人の母から生まれた子は分娩の事実により親子関係が発生しますが、日本人の父、外国人の母の場合、子どもが嫡出子であるか、または父が胎児認知をすることで親子関係が認められます。)
②出生前に父が死亡している場合には、父が死亡時に日本国民であったこと
③日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

<「届出」により日本国籍を取得>
①父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であったものを除く。)は、認知した父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、届出時点で日本の国籍を取得することができます。
②「国籍再取得」 国籍留保の届出を出生の日から3か月以内に行わないことで日本国籍を失った場合、その後日本国籍を再取得することができる場合があります。

<帰化により日本国籍を取得>
帰化の欄を参照。

帰化
家族と共に日本に長く在留している外国人であるが、帰化を希望している。可能か。また相談窓口や手続きはどこですればよいのか。

外国人は帰化により日本の国籍を取得しますが、そのための要件は国籍法により、次のように定められています。

<住所要件>引き続き5年以上日本に住所を有する。
<能力要件> 20歳以上で、かつ本国法で能力を持つこと。
<素行要件> 素行が善良であること。
<生計要件> 自己または生計を一にする配偶者やその他の親族の資産や技能により生計を営むことができること。
<喪失要件> 国籍を有していない、または日本の国籍の取得によりその国籍を失うべきこと。
<思想の関係> 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体に加入しない。
(要件緩和) 日本人の配偶者等日本人と身分関係のある場合、日本で出生したなど日本と地縁のある申請者の帰化要件は緩和されています。
帰化が認められれば、新たに戸籍が作られます。

帰化の相談、申請窓口は法務局となります。

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公益財団法人大阪府国際交流財団(OFIX)企画推進課

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