【回答】
日本国籍を取得するのは「出生」による場合、「届出」による場合、「帰化」による場合があります。
<「出生」により日本国籍を取得>
①出生の時に父又は母が日本国民であるとき(日本人の母から生まれ子は分娩の事実により親子関係が発生しますが、日本人の父、外国人の母の場合、子どもが嫡出子であるか、または父が胎児認知をすることで親子関係が認められます。)
②出生前に父が死亡している場合には、父が死亡時に日本国民であったこと
③日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき
<「届出」により日本国籍を取得>
①父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であったものを除く。)は、認知した父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本j国民であったときは、法務大臣に届け出ることになって、届出時点で日本の国籍を取得することができます。(2009年1月1日施行)
②「国籍再取得」 国籍留保の届出を出生の日から3ヶ月以内に行わないことで日本国籍を失った場合、その後日本国籍を再取得することができる場合があります。
<帰化により日本国籍を取得>
帰化の欄を参照。
【回答】
国により異なる国籍法が採られ、出生や婚姻などにより日本国籍と外国国籍を取得する場合がでてきます。国によっては重国籍を容認しているところもありますが、日本は原則として、重国籍を出来る限り制限する制度をとっています。
日本人が重国籍になる例として、法務省民事局のホームページでは下記のように説明しています。
(1) 日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば,エジプト)の国籍を有する父との間に生まれた子
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国(例えば,フランス)の
国籍を有する母または父との間に生まれた子
(3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義を採る国(例えば,アメリカ)で生まれた子
(4) 外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組,
外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(5) 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
日本は1985年の国籍法改正により父系血統主義から父母両系血統主義に変更されたことに伴い、「国籍留保」「国籍選択」の制度が導入されています。 重国籍の場合、国籍選択を22歳に達するまでに行います(20歳以後に重国籍になった場合は、重国籍になってから2年以内)。
【回答】
海外で出生した場合、3ヶ月以内に出生届を在外日本公館に出しますが、その際「日本国籍留保」という手続を同時に行うことができます。これを怠った場合、子どもは日本国籍を失いますが、国籍法17条により、その後日本国籍を再度取得することができる場合があります。 その要件とは、①国籍留保届を一定期間内にしなかったことにより日本国籍を失った子ども、②20歳未満であり、③日本に住所を有するという3点です。住所を有するとは「短期滞在」のような在留資格はあてはまらず、「日本人配偶者等」などの長期の在留資格での滞在となります。 15歳未満なら法定代理人、15歳以上であれば本人が申請できます。提出先は住所地を管轄する法務局となります。国籍再取得の届出の日に遡って日本国籍になります。