【回答】
医療保険を大きく分けると、健康保険、国民健康保険、及びその他の保険 (共済組合保険や船員保険) があります。健康保険の加入は国籍、性別、賃金に関わりなく、適用事業所に勤める人が被保険者となります。
①強制適用事業所
常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所(農林水産業、サービス業除く)
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
②任意適用事業所
強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用とな った事業所
<被保険者>
外国人が適用事業所にて常勤雇用されている場合は、被保険者となります。
適用事業所で雇用されている人で、被保険者から除かれているのは、
1.船員保険・共済保険等の被保険者
2. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ) 日々雇い入れられる者(1ヶ月未満)
ロ) 2月以内の期間を定めて使用される者
3.事業所又は事務所で所在地が一定しないものに使用される者
4.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
また、パートタイムの勤務であっても概ね常勤従業員の4分の3以上の勤務時間働いている人も加入できます。
【回答】
<国民健康保険加入要件>
下記以外の人
1.他の公的な健康保険に加入している場合
2.生活保護を受けている場合
3.日本国籍を持たない場合(国民健康保険施行規則1条2項)
・在留資格がない者
・在留資格をもって本邦に在留する者で一年未満の在留期間を決定されたもの
・外国人登録をしていない者
・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国のかたで本国政府からの社会保障加入の 証明書がある
短期滞在の外国人の場合、在留が一年未満となりますので、加入の要件を満たさないことになります。短期滞在で来日する場合は、海外旅行保険などに予め加入し、万一の病気、怪我に備えてください。
なお、「外交」「公用」の在留資格の場合、外国人登録義務が除外されていますが、「公用」に関しては、外国人登録に関する規定を適用せず、1年以上の在留期間が決定されたものであれば、国民健康保険の対象者となります。
【回答】
国民健康保険は相互扶助の精神のもと設立された制度です。その主な財源は保険料(税)で成り立っており、滞納により保険料(税)が不足すると国民健康保険が」医療費をまかなうことができなくなり、いざという時に互助という保険の仕組みが成り立ちません。国民健康保険法によりますと、特別の事情がないのに保険料を滞納した場合は;
1.納付期限から1年以上経過すれば、保険証の返還を求めることができる。(この理由で返還した人には「被保険者資格証明書」が交付され、保険医療機関等で診療を受ける場合は、この証明書を提出し、診療費用の全額を一旦支払うこととなる。後日、市・区町村の窓口に申請することにより、保険給付分について払い戻しがされる。)
2.1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付の一部または全部を一時差し止めることができる。
3.それ以上滞納すると、保険給付が滞納保険料に充当される。
この他に、保険料支払者の財産の差し押さえられることもあります。
どうしても支払いができない場合は早めに市区町村役所の国民健康保険担当窓口で相談してください。
<保険料(税)>
国民健康保険の保険料は市町村によって計算方法が多少異なります。一般的には、加入世帯の所得、資産に応じて額が決まる「応能割」と、被保険者1人あたり、世帯あたりの定額で決まる「応益割」を合計して決定されます。前年の収入を元に保険料が計算されている場合、前年の収入が多く、今年になって収入が激減した時、支払いが大変になる場合もあります。下記のような特別の理由があれば条例や規約により、保険料の減免や徴収猶予を求めることができます。
1. 災害等で家屋、事業所などに被害を受けた場合
2. 病気、怪我等の理由で失業した場合
3. 退職、解雇等で所得が減少した場合 など
あなたの収入が大幅に減少したのであれば、その証拠となるものを市町村の国民健康保険の窓口に提出して、減免の対象になるか相談してください。
【回答】
平成13年1月より、海外で受診した医療費に国民健康保険を適用することができるようになりました。ただし、下記の場合は支給の対象になりません。
①国内で保険診療が適用されていない治療
②治療を目的として海外へ出向いた場合
また、日本国内に住所地がなければいけませんので、外国人の場合は「再入国許可」を得た上で出国した場合に限られます。長期間国外に居住する場合には適用されません。申請には診療内容明細書、領収書明細書など (外国語で作成されている場合は翻訳者の住所、氏名を記入した翻訳文が必要)、保険証、印鑑、世帯主の預金通帳などが必要です。健康保険の加入者も同様に海外療養費制度により海外での治療にも適用されます。