【質問】本国の常用薬は日本で入手できないため、本国から送ってもらうつもりでいる。何か注意点あるか。

【回答】

個人が自分で使用する目的で医薬品などを輸入する場合、原則として通関のために輸入報告書などの必要書類を地方厚生局(貨物が関西空港や大阪税関、神戸税関などに到着した場合は近畿厚生局)に提出し、「薬監証明」を発給してもらう必要があります。ただし、毒薬、劇薬又は処方箋薬なら用法用量からみて1ヶ月分以内、その他の医薬品及び医薬部外品なら用法用量からみて2ヶ月以内であれば、税関限りの確認により通関できます。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課: FAX:03-3501-0034
厚生労働省近畿厚生局06-6942-2241(代表)

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