医療保険を大きく分けると、健康保険、国民健康保険、及びその他の保険 (共済組合保険や船員保険) があります。健康保険の加入は国籍、性別、賃金に関わりなく、適用事業所に勤める人が被保険者となります。
詳しくは、全国健康保険協会のHPをご覧ください。
日本語
English
中文
한국•조선어
Português
Español
Tiếng Việt
Filipino
ภาษาไทย
Indonesian
नेपाली
医療保険を大きく分けると、健康保険、国民健康保険、及びその他の保険 (共済組合保険や船員保険) があります。健康保険の加入は国籍、性別、賃金に関わりなく、適用事業所に勤める人が被保険者となります。
詳しくは、全国健康保険協会のHPをご覧ください。
<国民健康保険加入要件>
下記以外の人
1.他の公的な健康保険に加入している人
2.生活保護を受けている人
3.日本国籍を持たない人(国民健康保険施行規則1条2項)
なお、「公用」の在留資格で、3か月を超える在留資格を有している場合でも、住民票は作成されませんが、国民健康保険は適用されます。
どうしても支払いができない場合は早めに市区町村の国民健康保険担当窓口で相談してください。特別の理由があれば条例や規約により、保険料の減免や徴収猶予を求めることができることもあります。
海外で受診した医療費に国民健康保険を適用することができます。ただし、下記の場合は支給の対象になりません。
①国内で保険診療が適用されていない治療
②治療を目的として海外へ出向いた場合
AIDS感染源であるHIV ウイルスの抗体が形成されるのに通常6~8週間かかりますので、AIDS感染の可能性のある時期から少なくとも3カ月経過してから、検査を受けて下さい。保健所では匿名で無料検査を受けることができます。
大阪府医療対策課感染症グループ 06-6944-9156
chotCAST スマートらいふクリニック 06-4708-5035
日本での生活に馴染めなかったり、その他の理由で精神的なバランスを崩し、医療機関で治療を受けることを希望される場合、下記の機関で相談できます(原則日本語対応)。
最寄の保健所 (居住地を管轄する保健所)
大阪府こころの健康総合センター
大阪市こころの健康センター
堺市こころの健康センター
大阪府外国人のための医療情報ガイドで検索も可能です。
海外渡航の際、国際予防接種証明書を要求される国に行く場合は、旅行先で感染しないよう自分を守るために予防接種を受けることは大切です。行く先によりどの予防接種をすべきか、医療機関や検疫所で相談してください。
大阪府内で予防接種を受けることができる機関:
大阪検疫所検疫係06-6571-3522
関西空港検疫所 072-455-1283
大阪府医師会保健医療センター 06-6768-1486
大阪市立総合医療センター感染症センター 06-6929-1221
(一財)大阪国際空港メディカルセンター 06-6856-6485
保険の適用がありませんので、受診機関により費用が異なります。
個人が自分で使用する目的で医薬品などを輸入する場合、手続きが必要な場合があります。
詳しくは、厚生労働省近畿厚生局:06-6942-4096にお問い合わせください。
正常出産は病気でないため、原則健診・分娩には国民健康保険が適用されません。まとまった金額を前もって病院に支払わなければならず、どうしても捻出できない場合には、市区町村役所で相談してください。
① 出産育児一時金制度:国民健康保険の加入者は出産後42万円(1子につき)の給付が受けられます。(産科医療補償制度※対象外の場合は40万4千円)
申請先:国民健康保険の窓口
② 出産育児一時金の直接支払い制度:原則として、病院等から請求される出産費用については、原則42万円の範囲内で医療保険者から病院等に出産育児一時金を直接支払うことになるため、事前にまとまった出産費用を準備する必要がなくなります。
申請先:国民健康保険の窓口
③ 助産制度:所得が基準以下の世帯の場合、指定の医療機関で分娩する際に費用が助成されます。
申請先:福祉担当窓口
厚生年金保険に6か月以上加入しており、日本国籍のない人が日本を出国する場合、加入の期間に応じて脱退一時金の支給を申請により受けることができます。
<条件>
①日本国籍を有しない人
②6か月以上厚生年金保険の被保険者であった人
③日本に住所を有しない人
④年金(障害年金を含む)を受ける権利を有したことがない人
※平成29年8月以降の脱退一時金のご請求について
受給資格期間が10年以上ある人は、脱退一時金を受け取ることができません。将来、日本の老齢年金として受け取ることができます。
<手続き>
脱退一時金裁定請求書を出国後2年以内に旅券のコピーと年金手帳、請求者本人の銀行口座が確認できる書類を添えて日本年金機構に送付します。
<受給額>
計算方法に関しては日本年金機構で最新の情報を入手してください。
年金の二重加入を防止、年金加入期間を通算する目的で、日本はいくつかの国と社会保障協定を締結しています。協定の内容は国により異なります。最新の情報に関しては、厚生労働省のHPをご覧ください。
保育所は厚生労働省管轄の児童福祉施設として位置づけられており、保護者が仕事などのために、子どもを保育できない場合、長時間預かる施設です。0歳から小学校入学前の子どもを預けることができます。保育所の形態は現在大きく2つに分けられます。
① 認可保育所 児童福祉法に定める要件を満たしているとして、自治体から認可された保育所。保育料は、保護者の収入や住んでいる場所、子どもの年齢により異なります。
② 認可外保育施設 認可を受けていないベビーホテル・託児所などを指します。保育施設毎に保育料は異なります。
①の認可保育所に入所するには、保護者が仕事(就職予定)などで保育できないという理由が必要となります。申込は市区町村の担当課で行います。②の認可外保育施設の場合は、それぞれの保育施設で申込みを行います。
日本人の実子を離婚後も養育していくのであれば、離婚後も「定住者」の在留資格が得られる可能性が高いと思われます。そうなれば母子福祉の見地から、生活上の援助が得られます。
①児童手当(ひとり親家庭に限りません。)
児童手当は、外国人の方も、住民登録を行っており、支給対象の子どもを育てている人であれば、対象となります。受給には所得制限があります。申請:市区町村の児童手当担当課
②児童扶養手当
児童扶養手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護している父または母、父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し生計を同じくしていること)している人で、一定の条件を満たす方が受給できます。受給には所得制限があります。詳しくは、大阪府福祉部のHPを参照ください。
申請:住所地の市区町村の児童扶養手当担当
そのほかの制度については、大阪府福祉部が提供する「ひとり親家庭等への各種情報」をご覧ください。
生活保護法は、日本国民を保護の対象としており、日本国籍を有しない者(以下「外国人」といいます。)に対しては、生活保護法の適用を行うことはできません。しかし、日本に在留している外国人であって、生活に困窮している者のうち一定の要件を満たす者については、行政措置として生活保護法の準用による保護を行うことができます。住民登録をしている市区町村の福祉課にお問合せください。