【回答】
正常出産は病気でないため、原則健診・分娩には国民健康保険が適用されません。まとまった金額を前もって病院に支払わなければならず、どうしても捻出できない場合には、市区町村役所で相談してみてください。
申請先:国民健康保険の窓口
② 助産制度:所得が基準以下の世帯の場合、指定の医療機関で分娩する際に費用が助成されます。
申請先:福祉担当窓口
③ 出産育児一時金の受け取り代理制度:出産育児一時金の直接支払い制度:原則として、病院等から請求される出産費用については、原則42万円の範囲内で医療保険者から病院等に出産育児一時金を直接支払うことになるため、事前にまとまった出産費用を準備する必要がなくなります。
申請先:国民健康保険の窓口
出産のため、仕事をやめた場合であれば本来は雇用保険の受給は本来離職後1年間ですが、これを最大3年間延長手続きすることも可能な場合があります。ハローワークで相談してください。