【回答】
厚生年金保険に6ヶ月以上加入しており、日本国籍のない人が日本を出国する場合、加入の期間に応じて脱退一時金の支給を申請により受けることができます。
<条件>
①日本国籍を有しない人
②6ヶ月以上厚生年金保険の被保険者であった人
③日本に住所を有しない人
④年金(障害年金を含む)を受ける権利を有したことがない人
<手続き>
脱退一時金裁定請求書を出国後2年以内にパスポートのコピーと年金手帳、請求者本人の銀行口座が確認できる書類を添えて、社会保険業務センターに送付します。
<受給額>
計算方法に関しては日本年金機構(旧社会保険庁)で最新の情報を入手してください。(厚生年金の場合、20%の所得税が源泉徴収されています。この税金の還付を受けるには、出国前に納税管理人を指定しておく必要があります。)
【回答】
年金の二重加入を防止、年金加入期間を通算する目的で、日本はいくつかの国と社会保障協定を締結しています。協定の内容は国により異なります。(平成21年10月1日現在)
発行済:ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア、オランダ、チェコ
署名済:スペイン、イタリア
交渉中:アイルランド スイス
交渉準備中:ハンガリー スウェーデン ルクセンブルク ブラジル