【回答】
生活保護法は、日本国民を保護の対象としており、日本国籍を有しない者(以下「外国人」といいます。)に対しては、生活保護法の適用を行うことはできません。しかし、日本に在留している外国人であって、生活に困窮している者のうち一定の要件を満たす者については、行政措置として生活保護法の準用による保護を行うことができます。一定の要件として、具体的には、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.在留資格が「出入国管理及び難民認定法」別表第2に該当する者 別表第2の在留資格とは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者をいいます。
2.「日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者
3.「難民の地位に関する条約」(以下「難民条約」といいます。)第1条の規定又は「難民の地位に関する議定書」1号の規定により、難民条約の適用を受ける難民のいずれかに該当する者
上記要件を満たす外国人に対する保護の準用に当たっては、当該外国人の外国人登録上の居住地を所管する保護の実施機関が保護の実施責任を負うとされていますので、外国人登録上の居住地を所管する保護の実施機関にお問合せください。
【回答】
平成20年1月から施行された「改正中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を受けて、要件を満たす中国残留邦人やその配偶者が生活給付金を申請により、受給できるようになりました。それまで生活保護を受給していた場合、中国への渡航の費用は生活保護費から差し引かれたりと、様々な制限がありましたが、新たに支給される「生活支援金」にはそのような、制限が無くなります。また、これに併せて、今までは、年金を一括追納することで、3分の1の年金が支給されていましたが、全額保険料を支払ったものとみなし、国民年金の満額支給を行います。大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課:06-6944-1717