よくある生活質問集

出入国

Q: 日本に在留の外国人。旅券を紛失した場合どうすればよいか。

A: 外国人の方が、旅券を紛失した場合は、下記の手続きをとります。

  1. 最寄の警察署に遺失届等を出し、「遺失届受理証明書」や「盗難届受理証明書」を作成してもらう。
  2. 自国の在日公館に連絡。新たな旅券(臨時旅券・渡航証明書等)の再発給を受ける。

Q: 在留資格とは何か。どのような資格があるのか。

A: 外国人が日本で在留中に認められている活動の種類等を入管法によって定めているもので、いくつかに分類されています。

Q: 短期滞在の資格で来日した。引き続き在留したい。滞在期間を延長することはできるか。

A: 通常短期滞在の在留期間の更新は原則としてやむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

Q: 語学教師として日本で働きたい。どのような手続きをとればいいか。

A: 雇用先により、申請する在留資格が異なります。

  1. 「教授」の在留資格 大学、これに準じる機関または、高等専門学校において、研究、研究の指導または教育をする活動
  2. 「教育」の在留資格 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関してこれに準じる教育機関で語学教育その他の教育をする活動
  3. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格 企業等が経営する語学学校の教師、または企業等で社内教育の一環として行われる語学研修の講師などとして雇用される場合

各在留資格の申請手続きについては、出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

Q: 留学生が卒業後に引き続き就職活動を行うことはできるか。

A: 留学生が卒業までに日本での就職先が決まっていないときは、在留資格を「特定活動」に変更し、就職活動を続けることができます。教育機関が就職支援を行うことを前提に卒業後、最長1年間、「特定活動」の在留資格により就職活動が可能です。詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

Q: 「留学」の在留資格が取得できる教育機関は。

A: 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。又は特別支援学校の高等部)、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。又は特別支援学校の中等部)、小学校(又は特別支援学校の小学部)、専修学校若しくは各種学校または設備及び編成に関してこれらに準ずる機関。詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

Q: 現在外国に住んでいる外国人女性と結婚したい。相手国で婚姻後日本に呼び寄せ、日本で住みたい。

A: 婚姻手続:海外の方式で有効な婚姻の手続きを先行して行います。日本への呼び寄せ方法としては2つの方法があります。

<呼び寄せ手続>

  1. 「査証事前申請」外国人申請者が在外日本公館に対して「日本人の配偶者等」の査証を直接申請する方法。
  2. 「在留資格認定証明書」日本人配偶者が帰国後、最寄りの入国管理局に対して代理で「在留資格認定証明書」を申請し、その証明書が発給されれば、外国人配偶者に送付し、在外日本公館で査証を取得させる方法。詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

Q: 留学生として日本に滞在している。妻と子どもを呼び寄せたい。どのような手続きをすればよいか。また、妻は仕事ができるか。

A: 呼び寄せをする留学生側が最寄の入管に「家族滞在」の在留資格認定証明書を申請します。
「家族滞在」在留資格認定証明書の申請については、入管にお問い合わせください。
「家族滞在」では就労が認められませんが、「資格外活動許可」が入管にて許可されれば、アルバイトが認められます。(就労時間、就労内容には制限があります。)
詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

Q: 連れ子を呼び寄せたい。現在日本人男性と再婚している。その前の婚姻でもうけた。子どもと日本で一緒に住みたい。子どもは10歳。

A: 現在「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留している外国人の子どもが、現在の配偶者との間の子どもではない、いわゆる「連れ子」の場合、「定住者」として、在留が認められることがあります。
詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

Q: 日本で滞在している外国人夫婦。子どもが生まれた。どのような手続きをすればよいか。

A: 父母ともに外国人の場合、その子どもも外国籍となるため、「在留資格取得」が必要となります。「在留資格取得」の申請は出生の日から30日以内に入管で行います。出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可で出国しようとする場合を除く)は、申請の必要はありません。父母が正規の在留資格で滞在していない場合や、退去強制手続中であれば子どもの在留資格取得は許可されません。

<出生届>
14日以内に出生届を市区町村の窓口に提出します。出生届が提出されると、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。(30日以内に在留資格を申請しなければ、住民票は無くなります。)

<在留資格取得>
出生により在留資格を取得するために必要な書類は、下記の通りです。

  • 出生したことを証明する書類(出生証明書、母子手帳など)
  • 日本での活動内容に応じた資料
  • 旅券(旅券を提示できない場合はその理由書)

<在留カード>
在留資格を取得し、中長期在留者になると、「在留カード」が交付されます。

詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

Q: 長期間の在留期間がある。一時本国に帰国したい。必要な手続きは。

A: 中長期在留者が一時的に出国し、再び日本で同じ在留資格で在留するために入国しようとする場合には、出国の期間により、次の2つの方法があります。

出国期間が1年以内の場合:
有効な旅券と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を所持する外国人の方が、出国後1年以内(※在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限まで。特別永住者は2年以内)に再度同じ在留資格で在留するために入国する場合、原則として、再入国許可を受ける必要がなくなります。この制度で出国した人は、その有効期間を海外で延長することはできませんので、出国後1年以内(※)に再入国しないと、在留資格が失われることになります。

出国期間1年(特別永住者の方は2年)を超える場合:
出国前に「再入国許可」を最寄りの入国管理局で受けることができます。

有効期限:
再入国許可の有効期限は、上限が「5年」(特別永住者は6年)です。

詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

Q: 「短期滞在」で来日している。在留カードをもらうことはできるか。「短期滞在」を更新して3カ月以上住む予定なので、身分証明として、交付して欲しい。

A: 「短期滞在」の在留資格で来日された場合は、更新により3か月以上日本に在留することになって場合でも、在留カードは交付されません。在留カードが交付される対象は日本で中長期に在留する外国人の方になります。次に当てはまる外国人の方には在留カードは交付されません。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 短期滞在の在留資格が決定された人
  3. 外交又は公用の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者(「特別永住者証明書」が交付されます。)
  6. 在留資格がない人

詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

Q: 他の市区町村へ引っ越す場合や、海外へ転出する場合はどうすればよいか。

A: 現在住んでいる市区町村の窓口で事前にまず「転出届」を出してください。その後、新住所地に移転してから14日以内に「転入届」を提出します。その際、在留カード、特別永住者証明書のいずれかと「転出証明書」が必要になってきます。同じ市内での転居の場合も、新しい住居地へ移転してから、14日以内に「転居届」を市区町村の窓口に出してください。
また、海外へ転出する場合も、「転出届」を出してください。この場合は、「転出証明書」は発行されません。再入国許可で再度入国し、住居を定めた場合は、同じく14日以内に旅券と在留カードを持参して、転入手続きを行ってください。
必要な届出をしなかった場合には、罰則や在留資格の取り消しの対象となってしまう可能性があります。
詳しくは出入国在留管理庁のHPをご覧ください。

国籍・結婚

Q: 日本人と外国人が日本国内で結婚をする手続きについて知りたい。

A:
<婚姻の方式>
日本人と外国人が日本で結婚する場合は、住所地である日本の方式になります。日本人側は戸籍謄本、外国人側は本人の旅券、「婚姻要件具備証明書」等が必要です。出身国により、必要とされる書類が異なりますので、届出をする市区町村の窓口で問い合わせて下さい。

<婚姻の成立>
日本で届けた結婚は日本では有効ですが、その婚姻が外国人の本国でも有効な結婚と認められるとは限りません。在日大使館、領事館等で確認して下さい。

<婚姻要件具備証明書>
外国人が本国法で定めている婚姻の要件を満たしていることを本国の政府機関等が証明するものです。在日公館で発行することが一般的です。婚姻要件具備証明書等が外国語で書かれている場合日本語の翻訳を付けます。国によっては婚姻要件具備証明書を発行しないところもありますので、その場合はそれに代わる書類を提出します。

Q: 外国人同士が日本で結婚する場合の手続きについて知りたい。

A:
<日本の方式>
外国人同士が結婚をする場合、結婚をする場所である日本の法律に従って、届出人の住所地にある市区町村の窓口に婚姻届を出すことができます。その場合、結婚する二人のそれぞれの「婚姻要件具備証明書」等を在日公館で入手し、翻訳を添付してください。この婚姻届が受理されれば日本の法律上婚姻が正式に成立したことになりますが、本国でも有効かどうかは、在日公館で問い合わせておいてください。

<本国の方式>
外国人の共通する本国法、またはどちらか一方の本国法の定める方法で婚姻届を出すこともできます。国によっては、領事館で婚姻届を受け付けていないところもありますので、前もって問い合わせてください。

Q: 日本人が外国人と海外で結婚する手続について知りたい。

A: 相手国または、第3国で日本人と外国人が結婚する手続きとしては、次の2つの場合が考えられます。

<相手国・結婚する挙行地の方式>
相手国や、婚姻の挙行地国の方式で婚姻届を出します。その国の求める書類を両者が揃える必要があります。婚姻届を提出後、日本の役所へも報告するため、日本公館へ婚姻証明書を提出するか、または直接本籍地の市区町村へ送付します。この手続きは婚姻成立後3カ月以内に届けなければなりません。外国語で記載された婚姻証明書は日本語訳が必要です。

<日本の方式>
直接本籍地の市区町村へ必要書類を郵送する方法です。必要書類は外国人が日本人と日本で婚姻する場合に要求される書類と同じになります。

<日本人の「婚姻要件具備証明書」>
戸籍抄本をもとにして、住所地の法務局、外国にある日本の大使館や領事館等で発行することができます。
詳しくは、法務省・民事局のHPをご覧ください。

Q: 日本に長年住んでいる互いに異国籍の外国人夫婦。離婚の手続きについて知りたい。

A:
<準拠法>
異国籍の外国人夫婦には共通の本国法がありませんので、①共通の常居所である国の法律、②それが無い場合は密接地の国の法律を準拠法とすることになります。このケースの場合、共通の常居所が日本と判断された場合、日本の法律が準拠法になります。詳しくは、 在日公館に確認してください。

Q: 離婚後の外国人の在留資格はどうなるのか。

A: 中長期在留者のうち配偶者として「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格を持って在留する人が配偶者と離婚したり、死別した場合は14日以内に入国管理局への届出が必要です。

<日本人との離婚>
日本人と離婚をした場合、「日本人の配偶者等」の在留資格の該当性を失います。1996年の入管の通達により未成年の日本人実子を養育する外国人に対して「定住者」の在留資格が与えられる可能性があります。

<外国人同士の離婚>
相手が永住者であれば、「永住者の配偶者等」として、また就労や留学などであれば、「家族滞在」の資格で、在留している外国人は、離婚により、その在留資格の該当性を失います。

配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する人が正当な理由なく、配偶者としての活動を6カ月以上行わないで在留する場合、「在留資格の取消し」の対象となります。

Q: 日本人と結婚した外国人。日本に在住。離婚をしたい。慰謝料や財産分与を請求できるか。

A: 慰謝料や財産分与について、離婚時の話し合いで決定すれば、その内容を公正証書にしておくことができます。

<準拠法>
話し合いで決着がつかなければ、法的に解決することになりますが、離婚に伴う慰謝料や財産分与の問題は離婚と同じ準拠法が適用されます。日本に常居所のある日本人と外国人夫婦の離婚の場合、準拠法である日本法をもって慰謝料や財産分与を家庭裁判所での調停、裁判により決定します。慰謝料は婚姻の年数、原因、相手の支払い能力などにより異なります。財産分与は結婚後夫婦で築いた財産が分与の対象になります。また、婚姻期間中の配偶者の年金の分割を求めることができるようになりました。

Q: 日本で生まれた日本人と外国人の夫婦の子どもの国籍、出生届、姓はどうなるのか。

A:
<国籍>
子供の国籍の取得は、血統主義と生地主義の2つの制度により決められます。日本は父母両系血統主義を採用しており、父または母のいずれかが日本国籍を持っていれば子どもにも国籍が引き継がれます。もう一方の親の国籍法により、子どもは二重国籍になる場合もあります。

<出生届>
日本で出生した場合は、市区町村役所に出生後14日以内に出生届を出します。外国人配偶者の国籍も取得する場合は、在日大使館や領事館に出生を届け出ることになります。出生届により子どもの住民票が作成されます。

<姓>
日本人の親の戸籍に入りますので、原則日本人の親が名乗っている姓を名乗ることになります。外国人の配偶者の氏を名乗る方法もあります。

Q: 日本に住んでいる外国人。遺言を残したいがどの様な方式にすればよいか。またどの国の法律に従えばよいか。

A:
<遺言の方式>
「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」が1961年に成立し、これに日本も批准したので「遺言の方式の準拠法に関する法律」が制定されています。この法律によると、下記の一つに適合していれば、その遺言は方式に関して有効であるとしています。

  1. 行為地法
  2. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律
  3. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律
  4. 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律
  5. 不動産に関する遺言についてその不動産の所在地法

日本に住んでいるのであれば、行為地である日本法により遺言を作成することもできます。日本では通常「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。公正証書による遺言は公証人役場で作成します。

2020年7月10日より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、これまでは自宅にて保管されることの多かった自筆証書による遺言書について、法務局にて保管ができる制度が始まりました。これにより、遺言書の紛失・改ざんリスクが防止される、また家裁での検認申立が不要となります。費用も公正証書遺言作成より安いというメリットがあります。

Q: 家族と共に日本に長く在留している外国人であるが、帰化を希望している。可能か。また相談窓口や手続きはどこですればよいのか。

A: 外国人は帰化により日本の国籍を取得しますが、そのための要件は国籍法により、次のように定められています。

<住所要件>
引き続き5年以上日本に住所を有する。

<能力要件>
20歳以上で、かつ本国法で能力を持つこと。

<素行要件>
素行が善良であること。

<生計要件>
自己または生計を一にする配偶者やその他の親族の資産や技能により生計を営むことができること。

<喪失要件>
国籍を有していない、または日本の国籍の取得によりその国籍を失うべきこと。

<思想の関係>
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体に加入しない。

(要件緩和)
日本人の配偶者等日本人と身分関係のある場合、日本で出生したなど日本と地縁のある申請者の帰化要件は緩和されています。
帰化が認められれば、新たに戸籍が作られます。

帰化の相談、申請窓口は法務局となります。

医療・福祉

Q: 国民健康保険に加入したいが、外国人は加入できるのか。

A:
<国民健康保険加入要件>
下記以外の人

  1. 他の公的な健康保険に加入している人
  2. 生活保護を受けている人
  3. 日本国籍を持たない人(国民健康保険施行規則1条2項)
  • 在留資格がない人
  • 住民票が作成されない人(決定された在留期間が3か月未満であっても「興業」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を持っている人で客観的資料等により日本国内に3か月を超えて滞在すると認められる人は、加入できる場合があります。)
  • 「特定活動」の在留資格を持っており、医療を受ける活動、または医療を受ける活動をする人の世話をすることを目的で在留する人
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府からの社会保障加入証明書がある人

なお、「公用」の在留資格で、3か月を超える在留資格を有している場合でも、住民票は作成されませんが、国民健康保険は適用されます。

Q: 国民健康保険料が高くて支払えない。どうすればよいか。

A: どうしても支払いができない場合は早めに市区町村の国民健康保険担当窓口で相談してください。特別の理由があれば条例や規約により、保険料の減免や徴収猶予を求めることができることもあります。

Q: 日本で長期滞在をしているが、一時帰国中、病気等にかかった場合、国民健康保険で医療費をカバーしてもらえるか。

A: 海外で受診した医療費に国民健康保険を適用することができます。ただし、下記の場合は支給の対象になりません。

  1. 国内で保険診療が適用されていない治療
  2. 治療を目的として海外へ出向いた場

Q: AIDSに感染したのではないかと心配している。どこで検査してもらえるのか。

A: AIDS感染源であるHIV ウイルスの抗体が形成されるのに通常6~8週間かかりますので、AIDS感染の可能性のある時期から少なくとも3カ月経過してから、検査を受けて下さい。保健所では匿名で無料検査を受けることができます。

  • 大阪府医療対策課感染症グループ:06-6944-9156
  • chotCAST スマートらいふクリニック:06-4708-5035

Q: 鬱病の疑いがある。診療を受けたい。

A: 日本での生活に馴染めなかったり、その他の理由で精神的なバランスを崩し、医療機関で治療を受けることを希望される場合、下記の機関で相談できます(原則日本語対応)。

大阪府外国人のための医療情報ガイドで検索も可能です。

Q: 本国の常用薬は日本で入手できないため、本国から送ってもらうつもりでいる。何か注意点はあるか。

A: 個人が自分で使用する目的で医薬品などを輸入する場合、手続きが必要な場合があります。

詳しくは、厚生労働省近畿厚生局:06-6942-4096にお問い合わせください。

Q: 日本と社会保障協定のある国は。

A: 年金の二重加入を防止、年金加入期間を通算する目的で、日本はいくつかの国と社会保障協定を締結しています。協定の内容は国により異なります。最新の情報に関しては、厚生労働省のHPをご覧ください。

Q: 仕事をしたいので子どもを保育所に預けたい。

A: 保育所は厚生労働省管轄の児童福祉施設として位置づけられており、保護者が仕事などのために、子どもを保育できない場合、長時間預かる施設です。0歳から小学校入学前の子どもを預けることができます。保育所の形態は現在大きく2つに分けられます。

  1. 認可保育所
    児童福祉法に定める要件を満たしているとして、自治体から認可された保育所。保育料は、保護者の収入や住んでいる場所、子どもの年齢により異なります。
  2. 認可外保育施設
    認可を受けていないベビーホテル・託児所などを指します。保育施設毎に保育料は異なります。

1の認可保育所に入所するには、保護者が仕事(就職予定)などで保育できないという理由が必要となります。申込は市区町村の担当課で行います。2の認可外保育施設の場合は、それぞれの保育施設で申込みを行います。

Q: 離婚をした外国人の母親。日本で子どもを育てているが生活が苦しい。援助が欲しい。

A: 日本人の実子を離婚後も養育していくのであれば、離婚後も「定住者」の在留資格が得られる可能性が高いと思われます。そうなれば母子福祉の見地から、生活上の援助が得られます。

  1. 児童手当(ひとり親家庭に限りません。)
    児童手当は、外国人の方も、住民登録を行っており、支給対象の子どもを育てている人であれば、対象となります。受給には所得制限があります。申請:市区町村の児童手当担当課
  2. 児童扶養手当
    児童扶養手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護している父または母、父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し生計を同じくしていること)している人で、一定の条件を満たす方が受給できます。受給には所得制限があります。詳しくは、大阪府福祉部のHPを参照ください。

申請:住所地の市区町村の児童扶養手当担当
そのほかの制度については、大阪府福祉部が提供する「ひとり親家庭等への各種情報」をご覧ください。

Q: 外国人の場合も、生活保護の対象になるのか。

A: 生活保護法は、日本国民を保護の対象としており、日本国籍を有しない者(以下「外国人」といいます。)に対しては、生活保護法の適用を行うことはできません。しかし、日本に在留している外国人であって、生活に困窮している者のうち一定の要件を満たす者については、行政措置として生活保護法の準用による保護を行うことができます。住民登録をしている市区町村の福祉課にお問合せください。

労働・仕事

Q: 仕事を探したい。外国人は、どのように仕事を探せばよいか。

A: 下記の公的機関で仕事の紹介を受けることが出来ます。

★ 外国語通訳を配置した大阪府内のハローワーク、外国人雇用サービスコーナー

  1. 大阪外国人雇用サービスセンター
    大阪市北区角田町8–47 阪急グランドビル16階
    電話:06-7709-9465
  2. ハローワーク堺 
    堺市堺区三国ヶ丘御幸通59 堺東駅前庁舎
    電話:072-238-8301

Q: パートタイム労働者として働いている。子供の学校行事があるため、上司に有給休暇が欲しいと言ったが、パートには有給休暇がないと言われた。日本の制度ではそうなのか?

A: 使用者は一定期間働いた労働者に、働いた月の数に応じて有給休暇(有休)を与えなければなりません。有休は、6ヶ月間続けて働き、働くと決められていた日数の8割以上出勤した労働者の権利です。正社員のみならず、シフトで働いているアルバイトやパートタイム労働者も、この条件に当てはまれば、1週間単位で働いている「日数」または「時間」に応じた日数の有休が与えられます。また有休は、労働者が取得したい日を前日までに指定すれば、理由を問わず取得することができます。使用者は、有休の取得を認めることで、業務の正常な運営を妨げることとなる場合には、別の日に取得するよう変更を求めることができますが、それも、単に「忙しいから」という理由だけでは認められません。

Q: 急に、来月から給料を下げると言われた。従うしかないのか?

A: 給料や労働時間などの労働条件は、労働契約のほか、就業規則や、使用者と労働組合との取り決めである労働協約により、使用者と労働者が対等の立場で決めるのが原則です。また、これらの労働条件を変更するときも、特別な場合を除き、原則として使用者と労働者の合意が必要です。したがって、労働者の同意がなく、使用者だけの判断で給料を下げたりすることはできません。使用者は、なぜ給料を下げる必要があるのか、労働者に合理的な説明をし、納得してもらう必要があります。

Q: 勤務先から賃金が支払われない。どうすればよいか。

A: 賃金は原則、通貨で労働者に対して直接に全額を各月1回以上一定期日に支払わなければなりません。未払い賃金があるのなら、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、企業倒産で賃金が支払われないケースでは、賃金の支払いの確保等に関する法律に基づく「未払い賃金の立替払制度」により、労働者が賃金を確保できることがあります。これも労働基準監督署で相談することができます。

Q: 1年の契約で会社に雇用されたが一身上の都合で中途退職を申し出た所、契約違反ということで給与の一部を差し引かれて残額を清算された。納得できない。

A: 雇用契約で期間に定めがある場合は、やむを得ない理由がない限り、原則として中途退職ができません。よく事情を説明した上で雇用主の理解を求める必要があります。給与の清算については、「ノーワーク・ノーペイ」の原則から、働いていない期間については給与も支払われません。ただし、労働基準法では「労働契約の不履行について違約金を定めたり、また損害賠償額を予定する契約を締結してはいけない」と規定しています。ですから、そもそもの契約上に上記のような文言が含まれているのならその契約自体が違法になります。詳しくは、外国人労働者相談コーナーに相談ください。

Q: 工場で働いている。日本人の班長の下、同じ国から来た4名の仲間と一緒に働いている。今日、班長から「辞めてほしい」と言われた。私は、言われたとおり、辞めないといけないのか?

A: 仕事を辞めるときのパターンとして、①自分の意思で、自分から使用者に辞めるといった場合(辞職)、②使用者から「辞めてほしい」と言われた場合(解雇または退職勧奨)、③使用者から処分され、辞めさせられた場合(懲戒解雇)などがあります。あなたの場合、どれにあたるか考えてみましょう。

  • 上司が冗談まじりに「辞めてほしい」と言ったのなら、使用者による正式な方針や決定による発言の可能性は低いです。「辞めてほしい」と言われたからといって、それに従い、辞める必要はありません。
  • 仕事でミスが続き、上司から「辞めてほしい」と言われたのなら、使用者の正式な方針として「辞めてほしい」と言われた可能性があります。このように使用者の方針として、労働者に仕事を辞めるよう勧めることを「退職勧奨」と言います。退職勧奨は、あくまでも退職を求められた状態なので、そこで仕事を辞めるか辞めないかは、自分の判断次第です。原則として、労働者が同意しなければ、使用者は一方的に雇用契約を解除することはできません。
  • 自分が大きな問題を起こし、上司から「辞めてほしい」と言われたのなら、「懲戒解雇」の通告であるかもしれません。仕事上やプライベートで、暴言や暴行、ハラスメントなどの人を傷つけるような行為をしたり、使用者の信用を低下させたり、使用者に損害を与えるような行為をした場合などは、使用者の規則により処分されることがあります(懲戒処分)。具体的に、何をしたらどのような処分になるかは、就業規則で決められており、使用者から辞めさせられる場合を懲戒解雇といいます。この場合、懲戒処分の理由と就業規則の根拠規程を確認することが重要です。懲戒処分の理由に納得がいかない場合や、就業規則の規定に基づかない処分を受けた場合は、使用者にその撤回を求めるべきでしょう。

Q: 技能実習生として働いている。1月はほぼ毎日のように、朝の9時から夜の8時まで働いた。2月はそんなに忙しくなく、平日の朝の9時から働いて、夜の6時には仕事は終わった。でも、1月の給料と2月の給料が同じ金額だった。残業代はもらえないのか?

A: 使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを「労働時間」といい、休憩時間を除いて、原則1週間に40時間、1日に8時間までを「法定労働時間」といいます。これを超えて仕事をすれば、時間外労働として割増賃金(残業代)をもらうことができます。また、使用者は労働者に、1週間に1日または4週間に4日の「法定休日」を与えなければならず、この日に働いた場合にも割増賃金がもらえます。時間外割増賃金の割増率は、法律で最低基準が定められています。これらは、技能実習生であっても同じです。但し、農業、畜産・水産業については、こうした規定が適用されませんので、注意してください。

Q: 職場でセクハラを受けている外国人労働者。日本人上司が性的な言葉を自分に投げかけるなどとても不愉快。どのように解決できるか。

A: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条では、事業主は職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者がその労働条件につき、不利益を受けることと、性的な言動により労働者の就業環境が害されることのないように、雇用管理上必要な措置をしなければいけないとしています。セクハラを受けた労働者は事業主に善処を申し入れることができます。また組合等があれば、そちらの方へ相談するのもよいでしょう。大阪府総合労働事務所ではセクハラの専門相談電話があります。(06-6946-2601 セクハラ相談専用電話)。

Q: 勤務先が倒産。収入がなくなった。失業給付を受給できるか。

A: 雇用保険の失業給付とは被保険者が倒産、解雇、自己都合、定年等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職するまでの一定の期間生活の安定を図り、出来るだけ早く再就職につなげる目的で支給されるものです。倒産、解雇等により突然離職を余儀なくされた被保険者は特定受給資格者となります。特定受給資格者や特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新がないことで離職した人や正当な理由があるひと)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して6か月以上あれば受給できます。最寄のハローワークに基本手当(失業給付)の受給の手続きを行います。

Q: アルバイトとして働いていているが、社会保険に加入できるか。

A: パート・アルバイトの方が社会保険に加入するためには、以下の条件を満たしていなければいけません。

  1. 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員など一般社員の4分の3以上
  2. 1の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」全てに該当する
    ・週の所定労働時間が20時間以上
    ・勤務期間1年以上またはその見込みがある
    ・月額賃金が8.8万円以上
    ・学生以外
    ・従業員501人以上の企業に勤務

Q: 病気になって仕事を続けることができなくなった。休業中給料が支払われず、困っている。

A: 業務外での病気やケガの療養のため、休業する場合「傷病手当」が健康保険より支払われます。病気やケガの療養のため、仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。この待機期間には、有給休暇、土日祝日等の公休日も含まれます。支給最低額は、「支給開始日以前12カ月間の、各月の標準報酬月額を平均した額を30日で割った額(傷病手当日額)の3分の2の額」となります。

事件・事故

Q: 交通事故の被害者となって入院している。どのような損害を請求できるのか。

A: 加害者の加入している自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や任意保険から支払われることになります。自賠責保険は人身事故にしか適用されません。また、この保険は給付額に限度(例えば、傷害による損害の場合:被害者1名につき120万円)がありますので、それを超えた額は任意保険での補償となります。

加害者がわからない場合や自賠責保険に加入しておらず賠償能力が無い場合は「政府の保障事業」で補い、自賠責保険と同レベルの補償を受けることができます。保険会社への損害賠償請求などでわからないことがあれば、交通事故の相談窓口で相談してください。対応は原則日本語のみとなっていますので、通訳を連れて行くほうがよいでしょう。

また、大阪弁護士会の外国人法律相談において、交通事故事件を取り扱える弁護士が相談を担当している場合は、外国人法律相談の枠で通訳人をつけて相談をすることも可能です(通訳人の費用は無料です)。

外国人相談法律相談の詳細は、下記のリンク先の案内をご確認ください。

  1. 弁護士会交通事故相談
  2. 弁護士会外国人法律相談
  3. 自動車保険請求相談センター
  4. 交通事故紛争処理センター

Q: 自転車で事故を起こし、相手にケガをさせた。どのような責任があるのか。

A: 道路交通法上、自転車は車両の一種になります。自転車での交通事故であっても、警察への届出が必要です。

事故を起こして、相手にケガを負わせたり、物を壊した場合、民事上の損害賠償責任が発生します。また、過失の度合いによっては刑事責任も発生します。治療費、休業補償、慰謝料などの損害賠償責任を問われる場合に備えて、大阪府では自転車条例で自転車保険の加入が義務化されています。

Q: 自転車を買ったら、販売店から防犯登録を勧められました。必要ですか。

A: 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」で、自転車を利用する者は、その利用する自転車について防犯登録を受けなければならないと定められています。自転車販売店も、防犯登録の勧奨に努めなければならないとされています。

防犯登録は、自転車の盗難防止や、自転車が盗難されたときに速やかな被害回復に役立てられているほか、駐輪してはいけないところに駐輪し、自治体に撤去されたときに返還を受ける際にも活用されています。

Q: 外国人の夫が傷害で警察に逮捕された。面会にいけるか。またこれからの取り調べはどのようになるのか。

A: 逮捕されると、最大72時間警察で身体を拘束されます。勾留が決まれば、最大20日間勾留され、その間に検察官は起訴するか否かを決定します。その間、警察官及び、検察官により取り調べが行われ、供述調書が作成されます。正式な起訴が決定されると、裁判が始まるまで原則勾留されます。この期間は、接見禁止にならなければ、弁護士以外の人も、面会ができますが、立会人や、時間制限がもうけられることがあります。

<当番弁護士制度>
大阪府下の警察に逮捕・勾留されていて、まだ起訴されていない事件について、被疑者等の要請に基づき、無料で1回限り、弁護士を派遣してくれます。逮捕後の流れや、被疑者の権利、家族への連絡なども依頼できます。家族、知り合い、本人などが当番弁護士を依頼することができます。
大阪弁護士会・当番弁護士連絡先:06-6363-0080

Q: 外国の公的機関から無犯罪証明書が必要といわれた。どこで入手できるのか。

A: 「渡航証明」または「犯罪経歴証明書」と呼ばれていますが、大阪府内に住民登録している場合や、現在は、海外に住民登録をしているが、日本での最終住民登録地が大阪府内であれば、大阪府警本部鑑識課海外渡航担当係(06-6943-1234)で申請ができます。手数料無料。証明書の発給を必要としている事実が確認できる書類(公的な機関が要求しているもの)や旅券などが必要になりますが、必ず前もって確認してください。なお、代理申請はできません。

Q: 夫の暴力に悩んでいる外国人女性。どのように助けを求めればよいか。

A: 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)に基づいて、配偶者からの身体的暴力、心身に有害な影響を及ぼす言動があった場合、通報、相談、保護、自立支援などの体制が整えられています。被害者が外国人の場合も、この法律が適用されます。また、配偶者には婚姻関係にある者のほか、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、いわゆる内縁関係も含まれます。

婚姻期間中に暴力を受け、離婚や内縁関係を解消した後に引き続き暴力を受ける場合も、この法律の対象になります。被害者の生命や身体に危害が加えられることを防止するため、被害者の申立てにより、裁判所が加害者である配偶者に対して、被害者に近づくことを禁止したり、自宅からの退去を命じたりすることもあります(保護命令)。

暴力に悩んでいる場合は、相談できる窓口があります。警察に相談することも可能です。大阪府女性相談センターでは、OFIXと連携し、外国語での相談も受け付けています。

Q: 同僚からストーカー行為を受けている。どこに相談すればよいか。

A: あなたに対する恋愛感情やその他の好意、または、それらの感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、あなたやあなたの身近なひとに対して、つきまとったり、監視をしたり、あなたの承諾を得ることなく、あなたの位置情報を取得したりといった、いわゆるストーカー行為は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)によって、規制されています。

ストーカー行為を受け、不安を感じたときは、警察に相談してください。警察は、相談者の申出に応じて、相手方にストーカー行為をやめるよう警告や禁止命令等の行政措置をとることができます。ストーカー規制法や他の関係法令も駆使して、加害者の検挙等による加害行為の防止や、被害者等の保護措置等を行うこともあります。

大阪府女性相談センターでも、ストーカー被害者からの相談に対応しています。

教育

Q: 小学校5年生の子どもが来日し、一緒に住む予定。学校の選択肢にはどのようなものがあるか。

A: 外国籍の子どもの学校の選択肢として、公立学校、私立学校、インターナショナルスクールや民族学校などの外国人学校があります。

<公立学校への編入>
希望される場合は、住民登録を行った市町村の教育委員会の学事課で、相談をし、「就学案内」及び「編入学許可書」をもらいます。その後、指定された日に学校へ直接行きます。

<私立学校への編入>
希望される場合は、学校により受け入れが違いますので、希望する学校へ直接問い合わせることになります。

<外国人学校>
英語、母語などで授業が行われている学校です。学校法人化されているものもあれば、無認可の学校もあります。各種学校として分類されている場合が多いようです。編入を希望する場合、受け入れ枠があるか否か各学校に問い合わせてください 。

Q: 日本語が全くできない子どもが、本国の中学校からこの度、日本の公立中学校に編入することになった。サポート制度はあるか。

A: 大阪府内の小中学校では、日本語指導を一般教員が行い、場合により通訳や教育サポーターが派遣されます。保護者が学校での懇談などで、言葉が通じない場合も、通訳を依頼できることがあります。詳しくは、通学している学校の先生にお尋ねください。多言語による学校生活サポート情報を参考にしてください。

Q: 子どもを公立の小学校に通わせているので、授業料は無料だが、学用品などにお金がかり、支払いができない。

A: 経済的な理由により就学が困難な小・中学校に通学される児童生徒の保護者に対して、児童生徒が等しく義務教育を受けることができるように、就学援助制度があります。教材費、校外活動費、修学旅行費や給食費を援助します。所得制限があります。子どもが通う学校または、教育委員会に相談してください。

Q: 外国籍の子ども。来日したばかりで日本語ができない。公立高校へ入学できるか。日本人と同じ試験を受けるのか。

A: 公立高校へ入学するには一定の手続きが必要です。普通科の場合、日本人と同じ入学試験を課していますが、大阪府では日本語が苦手な受験生に対して「配慮」がなされています。大阪府教育委員会の公立高校受験上の「配慮」は対象生徒を原則、義務教育小学1年生以降に編入した生徒としています。「配慮」内容としては:

  1. 検査時間の延長
  2. 辞書の持ち込み
  3. 問題文のルビうち

進路に関する情報は「多言語による学校生活サポート情報」のHPで見られます。多言語での進路ガイダンスを年に何度か行っていますので利用してください。

日本語が全くできないのであれば、まず日本語学校に通って日本語能力をつけることもできます。

Q: 外国人の子どもの特別枠が設けられている高校はあるか。

A: 大阪府内には中国等帰国生徒及び外国人生徒入学選抜をおこなっている学校があります。志願できる人は中国等から帰国した者または外国籍を有する者で、原則として小学校4学年以上の学年に編入学した者としています。

詳しくは、大阪府教育委員会高等学校課のHPをご覧ください。

Q: 奨学金制度はあるか。申し込みはどうすればよいか。

A: 大学、短期大学及び専修学校(専門課程)への進学に利用できる奨学金、高校や専修学校(高等課程)への進学に利用できる奨学金に関する情報は、大阪府教育委員会のHPを参照してください。進学先の学校によっては、学校独自の奨学金等制度があります。

Q: 本国に住んでいる従兄弟が日本の大学へ留学を希望している。どのような手順から始めればよいのか。

A: 独立行政法人日本学生支援機構のHPでは、日本への留学方法について多言語で情報提供を行っています。

Q: 日本語を勉強したい。家の近くで日本語教室を探したい。

A: 大阪府内の日本語教室を探す検索サイトを利用してください。

Q: 子どもを外国人学校へ入学させたい。どのような学校があるのか。

A: 大阪府教育委員会のHPを参考してください。

Q: 小学校から高校までインターナショナルスクールに通っていた。日本の大学へ進学できるか。

A: インターナショナルスクールは学校教育法第1条で定められた学校ではなく、「各種学校」と分類されている学校が多いようです。大学入学資格のある学校は文部科学省のHPでご覧ください。

暮らし

Q: 会社に勤めている。確定申告をしなければいけないのか。

A: 給与以外の所得が20万円以上ある場合や、2箇所以上から20万円を超える給与を得ている場合、年収が2000万円以上の場合、医療費控除を受ける場合などは源泉徴収の有無によらず、確定申告の必要があります。

Q: 確定申告をしたい。年末前に帰国の予定である。このような場合、税金の申告はどうすればよいのか。

A: 確定申告期間は毎年2月16日から3月15日となっています。それよりも早く帰国するため、確定申告ができない場合、納税管理人を選任し、帰国後の税金処理を依頼します。納税管理人を選任しない場合は、前もって税務署で「準確定申告」をすることになります。もよりの税務署でお尋ねください。

Q: 個人の地方住民税はどのように課税されるのか。

A: 地方住民税は「府民税」と「市民税」からなっています。外国人も「居住者」であれば、その年の1月1日時点での居住状況により算定されます。非居住者であれば、基本的に住民税は非課税です。事業所や家屋があれば均等割で課税されます。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口でお尋ねください。給与所得者の場合は、会社が従業員に支払う給与から個人住民税を徴収し、従業員に代わって住所地の市町村に納入するする制度もあります。

Q: バイクを運転したい。自国ではバイクの免許持っていない。

A: 新規に二輪免許を取得する場合は、希望する二輪免許の種類により方法が異なります。
詳しくは、大阪府警のHPでご確認ください。

Q: 国際免許の有効期間は。

A: 国際免許とはジュネーブ条約の締結国の発給する一定の様式の免許証です。国際免許証が有効な国等のリストは警察庁のHPを参考にしてください。

<有効期間>
免許証の有効期間内で、かつ、日本に上陸した日から起算して1年以内であれば有効に使用できますが、日本に在住し、住民登録をしている外国人が、日本を出国し、その日から3月に満たない期間内に、再び日本に上陸した場合は、ここに言う上陸(有効な上陸)にはあたりませんので、当該再上陸の日を免許証の運転可能期間の起算日とすることができません。

Q: 中古車を購入した。どのような手続きが必要になるのか。

A: 中古車の購入後は、車検証上の所有者の名義を変更するため、「移転登録」を行います。申請先は新しい所有者の所在地を管轄する運輸支局または検査登録事務所なります。旧所有者と新所有者の住所地が同じ市町村か否かにより、手続きが異なります。また、軽自動車の場合の手続きは、軽自動車検査協会にお問い合わせください。

Q: 大型電化店で購入した電気製品。保証期間は1年間ある。通常に使用していたにもかかわらず、故障した。修理に出すと、修理費を請求された。どうすればよいか。

A: お住まいの市町の消費生活センターで相談をすることができます。外国語での対応はしていませんので、日本語ができる人と一緒に相談して下さい。消費生活センターは商品やサービスに対する苦情や問い合わせを、消費者から受け付ける公的な機関です。

Q: 離婚裁判のため弁護士を雇いたいがお金がない。弁護士費用を立て替えてくれる所はないか。

A: 離婚のような家事事件や、民事事件の場合、「民事法律扶助制度」を利用できることがあります。経済的な困難のため、裁判の援助、書類の作成の援助を受けることが出来ない場合に、利用できる制度です。無料法律相談や、弁護士や司法書士の紹介、裁判費用の一時立替払いをしてくれます。利用には資力の制限があるため、収入がわかる証明書を提出します。適法に在留している外国人もこの制度を利用できますが、詳しくは日本司法支援センター(法テラス)で問い合わせてください。

Q: 外国人ということで差別を受けている。人権相談を受けたい。

A: 外国人の人権相談窓口では外国語でも対応しています。

  • 大阪法務局:
    0570-090911 (英語,中国語,韓国語,フィリピノ語,ポルトガル語,ベトナム語,ネパール語,スペイン語,インドネシア語及びタイ語)
  • 大阪弁護士会:
    06-6364-6251 第2、4金曜日午後12時~5時(英語・中国語・韓国語)

Q: 日本の大学を卒業した。卒業証書を本国に持ち帰る際、公印確認が必要である。どこで公印確認を受けることができるか。

A: 公印確認の手続きに関しては、外務省のHPをご覧ください。

住まい

Q: 離婚後子どもと日本に定住することになった。今迄住んでいた民間住宅の家賃が高くて払えないので、府営の住宅に入居したい。

A: 府営住宅は住宅に困っている低所得者の方のための賃貸住宅です。住民登録をした外国人も、入居要件を満たせば申込ができます。ひとり親家庭の場合は、一般募集と別枠で募集を行っています。所得制限を満たしており大阪府内に住んでいるか、勤務している場合に申し込むことができます。

ひとり親世帯の場合、次の1から5のいずれかにあてはまり、募集期間の末日現在で20歳未満の児童を扶養している世帯であれば、「福祉世帯向け」という応募区分での申込が可能です。

  1. 死別・離婚または婚姻によらないで母又は父となった方
  2. 配偶者の生死が1年以上明らかでない方(警察に行方不明者の届出をしている場合)
  3. 配偶者から1年以上遺棄されている方(住民票上1年以上配偶者と離れている場合)
  4. 母子世帯等に準じる状況にある世帯(配偶者の暴力等により、婚姻関係が事実上破綻している場合)
  5. 配偶者が海外にいるなどの理由により、扶養を受けられない方など

詳しくは、大阪府府営住宅のHPをご覧ください。

Q: 夫婦で来日。共稼ぎである程度の収入はあるので府営住宅には申し込みができない。別の公営住宅はあるのか。

A: 中堅所得者向けの公的賃貸住宅としては、下記があります。

<公社賃貸>
公社賃貸は大阪府住宅供給公社が所有する賃貸住宅です。
申込資格は、住民登録をされている方で収入基準を満たす場合です。
(申込)大阪府住宅供給公社

<大阪府特定優良賃貸住宅>
特定優良賃貸住宅とは収入が一定の基準の範囲で、住宅を必要とする方に、家賃の一部を国と大阪府が補助することにより、家賃負担を軽減して賃貸する住宅です。申込資格は、同居する家族があり、収入基準に見合う場合です。住民登録をした外国人も条件を満たしていれば、申込できます。
(申込)大阪府

<UR都市機構>
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理する賃貸住宅です。単身者、家族向け両方の賃貸住宅があります。先着順で申し込みができ、入居に際しては保証人が不要です。所得基準があります。
(申込)UR都市機構

Q: 留学生が宿舎を探している。どのような選択肢があるか。

A: 留学生の宿舎として下記のようなものが挙げられます。

<留学生寮>

各大学の独自の寮もありますので、大学の学生課に相談してください。

<公営住宅>

家族で来日しており、他の入居要件を満たしていれば府営住宅、市営住宅に申し込みができます。

Q: 民間の賃貸住宅に入居したい。外国人に住宅を貸すことを躊躇する家主もいると聞いたが、外国人を受け入れる住宅を探す方法はないか?

A: 大阪府には、「大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度」というものがあり、外国人をはじめとした住宅確保に配慮が必要な方と、そうした方の入居を拒まない一定の質をもった民間賃貸住宅が大阪府等に登録されています。「あんぜん・あんしん賃貸検索システム」や「セーフィティネット住宅情報提供システム」を通じて、登録された住宅情報を閲覧できるので、活用してみてはどうでしょうか。


また、日本賃貸住宅管理協会のホームページに掲載されている「外国語が話せる不動産店」へご相談されてみてはどうでしょう。

それでも住まいが見つからない場合は、大阪府国際交流財団を通じて、大阪府までお問い合わせください。(外国人等の入居を支援する「居住支援法人」をご紹介します。)
「居住支援法人」とは、外国人等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談や生活支援を行う団体です。

Q: 民間の賃貸住宅の契約をするが、家賃のほかに共益費、礼金、敷金、さらには仲介手数料も請求された。日本では、こうしたものも請求されることが普通なのか?

A: 一般的に、賃貸住宅に必要な経費には日本独特の商習慣に基づくものが含まれており、特に初期費用や契約の更新に伴う費用が、外国と比べて高く感じられると言われています。そうした費用には、次のような例がありますが、契約を結ぶ前にしっかりと説明を聞いて、行き違いや誤解のないようにしておくことがいいでしょう。

<共益費(管理費)>
共用部分の光熱費や清掃費、設備の点検などに充てられるお金で家賃とは別に支払うのが一般的です。外国では、日本の共益費に相当する費用は家賃に含まれているケースが多いのではないでしょうか。

<礼金>
契約時に家主に支払うお金です。関東地方に多く家賃の1~2カ月分が目安です。礼金は返金されませんが、最近は礼金なしで入居できる住居もあります。

<仲介(媒介)手数料>
不動産業者に手数料として支払うお金で、家賃1カ月分以内と決められています。仲介手数料は返金されません。

<敷金(保証金)>
家賃の不払いや、退去する際に部屋の修理が必要な場合に備えて、契約の際、家主に預けておくお金のことです。家賃の1~2カ月が目安です。部屋を退去するときに清算し、残ったお金は返金されます。敷金のうち、一定額は返金されないものとする「償却」を予定している場合もあります。

<更新料>
賃貸借契約を継続する場合、契約更新の対価として借主から家主に支払われるお金で、特約(当事者間で特に合意された事項)で定められていることがあります。なお、契約期間は通常2年間です。更新料は返金されません。

※火災保険などの保険料や賃貸保証金も支払いが求められることがあります。

Q: 賃貸借契約の締結にあたって、保証人を求められた。日本には誰も知り合いがいないし、どうしたらよいのか?

A: 最近では、保証人に代わって、家賃債務保証会社を利用することも増えて来ているようです。むしろ、こうした賃貸保証会社の利用を必須条件としている物件もあります。入居者が何らかの事情により家賃が払えなくなったとき、入居者に代わって家主に家賃を立て替え払いするのが、家賃債務保証会社です。家賃債務保証会社を利用する場合、入居者が保証料(保証委託料)を支払います。保証料は、初年度で家賃の0.5~1カ月分が目安、2年目以降は、年1~2万円程度と言われています。

Q: 入居中に特に気をつけなければならないことは何ですか?

A: ゴミ出しのルール違反と、生活騒音です。ゴミ出しのルールは市区町村によって異なりますが、ゴミは種類ごとに分別しなければならず、ゴミの種類によって出せる曜日が異なります。市区町村によっては、外国語でゴミ出しのルールを説明したパンフレットを用意しているところがありますので、いつでも確認できるよう準備しておきましょう。また、日本の集合住宅では、隣室や上下に音が伝わり易いものが多く、特に夜間から早朝にかけては注意が必要です。大勢でのパーティーや、楽器の演奏だけではなく、大声での会話もトラブルの原因になることがあります。

Q: 賃貸住宅の備え付けのエアコンが故障した。誰が修理費用を負担するのか。

A: 入居の際にもともと設置されていた設備(初期設備)か、前の借主が残していった設備(残置物)かにより、大家が修理するのか、入居者が修理するのか異なります。契約の際に渡される「重要事項説明書」には、どの設備が初期設備かを記載しています。初期設備が故障した場合は、勝手に修理せず、大家や住宅管理会社に連絡して、指示に従います。ただし、大家がなかなか修理してくれなかったり、急ぐ場合は入居者の判断で修理をしてもよい場合があります。費用の負担は故障の原因が入居者の不注意などであれば、請求されることもあります。また、設備が残置物であれば、自分の費用で修理します。

Q: 入居していたアパートを退去することになった。カベに穴をあけたということで、大家から敷金以外に修理費を請求された。どうすればよいか。

A: 借主は退去時には「原状回復の義務」があります。借主の故意・過失、不注意から引き起こした汚れや損傷の場合、借主が修繕の実費負担をすることが必要です。事前に敷金を支払っていれば、通常はそのなかから負担することになります。また、借主は退去の際、残置物を自らの責任で処分しなければなりません。しかし、経年使用による損傷や自然磨耗は借主の責任ではありません。国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を出しており、退去時の一般的な目安となっています。

自治体などが行っている弁護士による法律相談を受けて、法律的な立場をはっきりした上で、最終的に簡易裁判所に調停の申し立てを行うこともできます。また、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用し、和解や仲裁を求めることも可能です。

Q: ほかにも住まいについて質問がある場合、どこで相談できるか。

A: 大阪府住宅相談室では、上記のような相談のほか、住まいに関する様々な相談に応じています。相談は無料で、外国人の方からの相談にはOFIXと連携して対応しています。

電話:06-6944-8269
※外国人の方は、OFIXに直接電話いただいても結構です(06-6941-2297)。
場所:大阪市中央区大手前3-2-12 大阪府庁別館1階
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:30
平日のみ(祝日と年末年始を除く)